吉田会計ブログ > 二重課税裁判 2
前回に続き、相続税と所得税の二重課税裁判について
この問題を受けて財務省は、同様の保険商品で過大に徴収していた所得税を還付する方針を発表しています。
ここで問題なのは、年金形式である為に長期間において違法な課税処分を受けていたことであり、現行の法律上の遡及適用が最大5年とされている点です。
会見で野田財務大臣は、5年以前の分も対応するような発言だったようですので、発表を待ちましょう。
なお余談ですが、今回の問題で、所得税の還付を装った振り込め詐欺が発生することが懸念されますので、くれぐれもご注意ください。
カテゴリー:勝海
ジメジメ蒸し蒸しした天気ですが、いかがお過ごしですか?
この天気により蚊が発生しているようです。
私は昨日刺されてしまいました。
今年は、「ポケムヒ」を常備しているので、さっそく使いましたが、できれば使わないに越したことはないんですよね。
今日は、「相続税がかかる財産(2)相続税が特別にかかる財産」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
国税庁が5月に(平成20年分の相続税の申告事績)を公表しています。
それによると、20年の被相続人数約114万人、
相続した財産の内訳は金額ベースの構成比で預貯金が21.5%を占めるそうです。また民間シンクタンクの推計によると、1年間に相続される資産は約100兆円とするデータもあるほどで、構成比に沿って考えれば年間20兆円の預金資産があることになります。
7月6日に最高裁より判決の出た(相続税と所得税の二重課税)の問題として、次に浮上すると見られているのが(定期預金の未収利息)にかかる課税処理です。
定期預金を相続した場合、定期預金に対応した利息分を含めて申告を行うのですが、定期預金が満期を迎えて実際に受け取る段階では、再び利息分について利子所得が課税されてしまうのです。
個々の金額は低いが、先に書いたとおり年間20兆円規模の資産に(二重課税)が発生している可能性もあることから、各メディアもそのことに言及しているというのが、今の状況です。
この問題は今後も気づいたことをお伝えしていきたいと思います。
カテゴリー:勝海
雨が降ったり晴れたりして、ジメジメ蒸し蒸しした日が続きますが、いかがお過ごしですか?
そんな中で、東京の方では集中豪雨があり、各地でも注意報・警報が出ています。
先日、それに備えてか、点検をしているところを見かけました。
もしものときのために準備をしておくことも大切です。
話は変わって、今日は、「相続税がかかる財産(1)相続税がかかる財産」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
みなさんこんにちは。
今回は、最近消費税の引き上げに関する話題がでてきたので、それとはちょっと離れた話題かもしれませんが、法人が役員又は従業員(社員)に資産を無償譲渡(贈与)又は低額譲渡した場合における消費税の扱いについてお話しようかと思います。
カテゴリー:伊藤
日本、決勝トーナメント進出おめでとうございます。
最近暗いニュースが多い中での明るい話題の1つです。
そして、今日はパラグアイとの試合があります。
1試合1試合を大切にして勝ち抜いて行ってもらいたいです。
頑張れ、日本!!
話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(5)適用手続」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
相続や遺贈によって財産をもらった人が、その相続や遺贈についての相続税の申告書の提出期限までに、その相続や遺贈によってもらった財産を、国若しくは地方公共団体又は民法第34条の規定によって設立された法人その他の公益事業を行う法人のうち教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定の公益法人に対して贈与をした場合には、その贈与をしたことによって、その贈与者又はその親族その他これらの人と特別の関係にある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除いて、その贈与した財産の価額は、その相続や遺贈についての相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
なお、特定の公益法人に対する相続財産の寄附であっても、その法人を設立するための財産の提供については、この特例の適用はありません。
「特定の公益法人」とは、つぎのものをいいます。
・独立行政法人
・国立大学法人等
・地方独立行政法人(試験研究を行うこと、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするもの)
・公立大学法人
・センター(自動車安全運転センター、日本司法支援センター)
・研究所(日本原子力研究所)
・事業団(日本私立学校振興・共済事業団)
・振興会等(核燃料サイクル開発機構、日本赤十字)
カテゴリー:勝海
相続税の申告書の提出先は本来、日本国内に住所を有する者についてはその者の住所地の所轄税務署長、日本国内に住所を有しない者については、原則として、その者が定めた納税地の所轄税務署長となっています。
また、相続等により財産を取得した者が死亡した場合には、その死亡した者の死亡当時の納税地をもってその納税地とすることとされています。
しかし、被相続人の遺産は通常その住所地を中心として所在するのに対し、各相続人の住所地はまちまちである場合が多く、各相続人がそれぞれ異なる税務署長に申告書を提出しなければならないとすると、納税者の立場からも、また課税上の立場からも種々の支障が予想されます。
そこで、相続等により財産を取得した者の被相続人の死亡時の住所地が日本国内にある場合においては、被相続人の死亡の時における住所地が、その相続税に係る納税地となります。
カテゴリー:勝海
ワールドカップ、オランダ戦は残念でしたね(__)
でも、1-0で抑えるという接戦を繰り広げました。
まだまだ勝負はこれからです!!
頑張れ、日本!!
話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(4-2)税額の計算~相続税額の計算~」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
遺産が国外に所在していても、相続人全員が日本国内に住所を有している場合、相続税法上居住無制限納税義務者に当たり、相続又は遺贈で取得した財産全部が課税対象となります。
多くの場合、別荘等不動産になると思いますが、基本的には財産評価基本通達に定められた評価方法で課税金額を算出しなければなりません。
ただし、評価が困難な場合は、売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価します。
また、その相続財産が所在する国で、日本の相続税に相当する税金を納めた場合、その税額は相続税額の計算上控除されますが、次の算式により計算した金額を超えるときは、その超える部分の金額は控除されないことになります。
諸控除をした後のわが国の相続税額×(課税価格の計算の基礎に算入された部分の価額÷外国にある財産の価額)
カテゴリー:勝海
税理士法人 吉田会計
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