税理士法人 吉田会計


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相続時精算課税の選択(4-1)

 ワールドカップ、まずは1勝おめでとうございます\(^o^)/
 新潟は今週から梅雨入りしましたが、そんなジメジメした気持ちを吹き飛ばしてくれそうですね。
 次は、6/19(土)オランダと対戦です。
 頑張れ、日本!!
 話は変わって、今日は、「相続時精算課税の選択(4-1)税額の計算~贈与税額の計算~」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

国等に対し相続財産を贈与した場合

国若しくは地方公共団体又は一定の公益法人に対して相続財産を贈与した場合、
①その贈与が相続税の申告期限までに行われていること、
②その贈与によって、その贈与者又はその贈与者の親族等の相続又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないこと、
③相続税の申告書に、非課税の規定の適用を受けようとする旨及びその贈与財産の明細等を記載すると共に、
④贈与を受けた法人等の贈与を受けたことの証明書、その受贈者が相続税の非課税規定の適用がある公益法人に該当する旨の主務官庁又は所轄庁の証明書等を添付する等の要件を具備しているときには、その財産は相続税の非課税財産となります。
また措置法により、一定の非営利活動法人に対する贈与も対象となります。

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カテゴリー:勝海

電子申告できないものについて

 みなさんこんにちは。
 国税・地方税ともに電子申告できるところがふえてきておりますが、相続税・贈与税については書面での提出が必要となっています。
 理由としては、相続税の場合、相続人及び被相続人、贈与税の場合は贈与した人と贈与を受けた人の戸籍謄本や附表が添付書類として必要になるからだでしょう。これらの添付書類は市役所等から発行されたものを提出しなければならず、申告書だけを電子化しても、電子データと紙のデータを両方見なければならなくなるため処理が煩雑になるということから、すべて書面で送ることにしているのではないでしょうか。
 ただ、将来的に1つの番号で戸籍を含めた個人データが管理されるようになれば、申告書にその番号を記載して電子申告すればすむようになるかもしれませんね。

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カテゴリー:伊藤

相続時精算課税の選択(3)

 事務所で麦茶を作るようになりました。
 麦茶といえば、「夏」というイメージですよね。
 スーパーやホームセンターなどでも、麦茶コーナーが設けられていました。
 テレビのCMにも、そろそろ出てくるころでしょうか?
 その前に、梅雨到来も近くなってきましたね。
 午前中は快適だった気温が、今では蒸し暑くなってしまいました。
 今日は、「相続時精算課税の選択(3)適用対象財産等」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

特定事業用資産 相続税の計算の特例

被相続人の親族が被相続人から相続又は遺贈により取得した財産のうちに
①取引相場のない株式若しくは出資
②森林施業計画の定められた区域内に存する立木若しくは土地等
がある場合に、次に掲げる要件を満たすときに限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額に一定の割合を乗じて計算できる特例があります。
①の要件
(1)被相続人の親族であること
(2)申告期限を経過する時において特定同族会社株式等に係る法人の役員であること
(3)相続開始の時において特定同族会社株式等に係る法人の発行済株式総数等の100分の5以上を有していること
①の減額割合 10%
②の要件
(1)被相続人の親族であること
(2)相続開始の時から申告期限まで引き続き特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行っていること
②の減額割合 5%

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カテゴリー:勝海

贈与税額控除 

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に、被相続人から財産の贈与を受けている場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を算出することになっています。
この贈与を受けた時に贈与税の申告をし納税している場合、相続税から贈与税額を控除することとされているのですが、もし「贈与税額>相続税額」であったとしても、超過部分の贈与税額は還付されません。
相続開始前3年以内・・・の趣旨は、相続開始前に財産を移転し相続税の負担を軽減しようとすることを防止する為であり、納付した贈与税額を相続開始時に精算することではないため、相続税額を超える金額の還付は受けることが出来ないのです。

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カテゴリー:勝海

相続時精算課税の選択(2)

 今日から6月になりました。
 6月といえば、衣替えですがまだ上着を脱ぐには少し肌寒い気温です。
 とは言っても、着ていると少し暖かく感じるので脱ぐか脱がないか悩んでしまっています。
 今日は、「相続時精算課税の選択(2)適用対象者」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

相続人等に対する売渡請求

相続人等に対する売渡請求制度とは、会社が相続その他の一般承継により自社株式を取得した者に対して、その自社株式を会社に売り渡すことを請求することができるというものです。
相続財産に自分の経営する会社の自社株式を持っているような場合は、後継者の事業承継を円滑に行うため、議決権の分散を防止するために有効です。
この売渡請求の要件としては、以下の3つが必要となります。
1、定款による定めが必要
2、譲渡制限株式が対象
3、売渡請求の都度、株主総会の特別決議が必要
1と2については、旧商法時代の定款のままであるような場合、適用を受けるためには定款を直す必要が生じる場合がありますので、今現在定款がどのようになっているかチェックすることが必要となります。

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カテゴリー:吉田

相続人の廃除

被相続人が相続させたくないと思うような(非行)が推定相続人にあった場合、家庭裁判所に手続きをすることによって、その相続人に相続をさせないようにすることが出来ます。これを、「相続人の廃除」と言います。
排除することが出来るのは、遺留分を有する推定相続人のみとなり、遺留分の無い兄弟姉妹は含まれません。
「廃除」が認められる非行の例としては、
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行など。
暴行、浪費癖、遊興、財産の無断売却など、これらの複数の行為をしている場合に著しい非行と認定される場合が多いようです。
ただ、家庭裁判所の審判・調停によって決められますので、必ずしも廃除が認められるわけではありません。

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カテゴリー:勝海

相続時精算課税の選択(1)

 昨日の夜に雨が降り、今日の夕方まではとても良い天気だったのに、またどしゃぶりの雨が降りました。
 気温もまたいっきに下がり、体がおかしくなりそうです。。。
 そんなときこそ、体調管理をしっかりとして体調を崩さないようにしたいところです。
 今日は、「相続時精算課税の選択(1)制度の概要」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川