吉田会計ブログ > 相続欠格
相続欠格とは、相続資格を認められた者から相続資格を奪う制度で、一度該当すると永久に相続資格を失うものです。
民法では次の5つを欠格事由としてあげています。
1 故意に被相続人又は先順位、同順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとして刑に処せられた者
2 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
3 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取消し、変更を妨げた者
4 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取消し、変更をさせた者
5 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
欠格事由が相続開始前に生じた時はその時点から、相続開始後に生じた時は相続開始に遡って、その効力が生じる。ただ欠格相続は、その事由に該当した者の相続権を剥奪するだけで、欠格者に被相続人の直系卑属がいるときは代襲相続が開始します。
カテゴリー:勝海
そろそろ窓を開けて丁度良い季節になりました。
ただ、窓を開けていると、虫が入ってくることがあるのがたまに傷です。
しかし、外から入ってくる風はとても気持ちの良いものです。
これから、だんだんと夏に近づいていくのですね。
今日は「相続税がかかる場合(3) 総属性の納税義務者」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
相続税で妻名義の預金は、被相続人である夫の相続財産となるか否か?
一般的に、妻が夫の預金を管理運用することは珍しくなく、わりとありうることでしょう。
しかし、単に預金を妻名義に移して夫の財産から外すというわけにはいきません。
夫婦間であっても、贈与契約書、110万円を超えるようであれば、贈与税の申告書を提出しておかないとあとあと相続税の申告時に問題となる場合があります。
H21年4月16日東京高裁では、妻名義の預金が被相続人である夫の相続財産とされ、納税者敗訴の判決が出ています。
くれぐれも、預金の名義変更は慎重に。
そして、贈与があったことを裏付ける書面を残すことが重要となります。
カテゴリー:吉田
一般的には、相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間がありますが、短期間に相続の開始が続いた場合、相続税の負担が過重となります。
そこで、税法では「相次相続控除」という制度を設け、その負担の調整が図られます。
具体的には、10年以内に2回以上の相続があった場合、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除できます。
なお、この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした者及び相続権を失った者がたとえ遺贈により財産を取得しても摘要されません。
カテゴリー:勝海
みなさんこんにちは。暖かくなったかと思ったら、今週は月曜から雨続きで寒く感じられます。
さて、去年から今年にかけ、所得税・法人税の改正が行われ、控除の追加・削減等がありましたが、消費税も来年以降については改正されるものが出てくると思われます。そこで、今回は現行制度のうち、免税事業者(事業を営んでいなかった個人を含みます)が相続により被相続人の事業を承継した場合の納税義務の有無について話そうかと思います。
カテゴリー:伊藤
今日の新潟は雨が降っています。
先日の窓を開けたり、エアコンを入れたりした暖かい日はどこへやら。
一変して、涼しい日が続いています。
私の周りに体調を崩している方が少しいらっしゃいますが、みなさんは大丈夫ですか?
今日は「相続税がかかる場合(2) 基礎控除額と正味の遺産額」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
相続税を課税される「課税遺産総額」は、課税される遺産の合計額から遺産に係る(基礎控除額)を差し引いた金額となります。
遺産に係る基礎控除額とは、相続税の課税最低限度額でもありますので、課税遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されないことになります。
遺産に係る基礎控除額は、(5000万円+1000万円×法定相続人の数)で計算出来ますので、自身の相続の際に控除できる基礎控除額を計算しておくと、相続税を納税しなければならないかどうか、ある程度推測することが出来ます。
ここで法定相続人の数について注意しなければならないのが、(養子)が複数いた場合です。その場合、法定相続人に含まれる養子の数は次のように制限されます。
1 被相続人に実子がいる場合・・・・1人
2 被相続人に実子がいない場合・・2人
ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子は除くこととされています。
この場合、以下の養子は(実子)とみなされます。
1 民法上の特別養子縁組による養子
2 配偶者の実子で被相続人の養子
3 被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子
4 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失った為相続人となったその者の直系卑属
カテゴリー:勝海
皆さんこんにちは。4月までは暖房なしでは寒いと感じる日もそれなりにありましたが、5月に入ると急に暖かくなり、むしろ暑いと感じる日もあります。
さて、平成22年は相続税法以外にも、所得税や法人税、消費税など税法の改正があります。相続税の改正についてはすでに掲載されているので、今回は所得税の改正点についてお話しようと思います。
カテゴリー:伊藤
相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除する金額は、以下の金額の範囲のものとされています。
①葬式や葬送に際し、又はそれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その双方の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③上記①及び②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
逆に、次に掲げるようなものは、葬式費用としては取り扱わないものとされています。
①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
また、被相続人の債務であっても、以下の相続税の非課税財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、債務控除の対象となりません。
①墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
②個人の公益事業用財産
カテゴリー:勝海
(広大地の評価)24-4 その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条((定義))第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22-2((大規模工場用地))に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。(平6課評2-2外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平16課評2-7外・平17課評2-11外改正)
(1) その広大地が路線価地域に所在する場合
その広大地の面する路線の路線価に、15((奥行価格補正))から20-5((容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価))までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額
広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積÷1000㎡
(2) その広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14((路線価))に定める路線価として、上記(1)に準じて計算した金額
(注)
1 本項本文に定める「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条≪定義≫第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする。
2 本項(1)の「その広大地の面する路線の路線価」は、その路線が2以上ある場合には、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとする。
3 本項によって評価する広大地は、5,000平方メートル以下の地積のものとする。したがって、広大地補正率は0.35が下限となることに留意する。
4 本項(1)又は(2)により計算した価額が、その広大地を11((評価の方式))から21-2((倍率方式による評価))まで及び24-6((セットバックを必要とする宅地の評価))の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は11から21-2まで及び24-6の定めによって評価することに留意する。
このように、広大地は評価減がかなり見込めます。
カテゴリー:吉田
税理士法人 吉田会計
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