税理士法人 吉田会計


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年賀状

 あけましておめでとうございます。
 本年もどうぞよろしくお願い致します。
 新年初のブログになるので、明るい話をすることにしました。
 税は全く関係ないのですが。
 ……いつも関係ないこと書いてますね。

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カテゴリー:立川

遺留分に関する民法の特例~必要的合意~

民法特例の適用を受けるためには、先代経営者の推定相続人全員が書面により除外合意又は固定合意のどちらか(併用も可)の合意をすることが必要になります。
除外合意とは、対象自社株に価額を遺留分算定の基礎に算入しない旨の合意を言います。
一方、固定合意とは、対象自社株の遺留分算定の基礎財産への算入価額を合意時の時価に固定する旨の合意を言います。但し、合意時の時価については、税理士等による「相当な価額」の証明が必要となります。
よって、いずれの場合も自社株の評価が将来において増加する場合にはそれぞれ一定の
効果があります。
しかし、自社株が将来下がった場合には、固定合意の場合合意時の時価が基礎財産に算入されるため固定合意をしたことが裏目に出る場合があることに注意が必要となります。

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カテゴリー:吉田

「日本年金機構」が1月~スタート

 今日が私たちの事務所は仕事納めとなります。
 7月からスタートしたHP並びにこのブログですが、気が付いたら5ヶ月経過したことになります。
 思ったよりもあっという間ですね。
 毎日足を運んで下さる方、時々足を運んで下さる方、実は今日初めて足を運んで下さった方。
 ありがとうございます。
 来年もどうぞよろしくお願い致します。
 皆様にとって、幸多き年となりますように★
 話は変わって、来年1月1日から、「日本年金機構」はスタートします。
 特別手続き等々が変わる訳ではないようですが、名前が変わっただけで違った雰囲気になりますね。

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カテゴリー:立川

税制改正大綱が決定

昨日、2010年度税制改正大綱が決定したことは、報道等で皆さんご承知かと思います。
ガソリンなどの暫定税率の廃止見送りが大きな問題となりましたが、この不景気の長期化では致し方ない面もあるのではないでしょうか。
いわゆる増税はタバコ税で、当初報道されていたような上げ幅ではありませんが、それでも過去最高の上げ幅だそうです。
私もタバコは吸うのですが、禁煙の大きなきっかけになるかもしれません。
ただ、こういう考えの人が増えると、消費が下がり増税の意味がなくなる恐れもあるという意見もあるようです。
相続に関連した改正では、住宅取得資金の贈与非課税枠の拡大が図られます。
現行、住宅を購入する為に親や祖父母から贈与を受けた場合の非課税枠500万円を、2010年中は1500万円に、2011年中は1000万円にそれぞれ引き上げる、時限措置が行われます。
この時限措置は、相続税の事前対策として大変有効になるかと思いますので、近い将来に考えていた方は、前倒しを検討してはいかがでしょうか。
参考までに現行の500万円の非課税制度の適用を受けるための手続きを紹介しておきます。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

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カテゴリー:勝海

税のトリビアを発見しよう!

 雪が降って、いっきに寒くなりました。
 路面が凍って運転がとても危ないです。
 のろのろ運転をしていたら私かもしれません。
 運転だけでなく、歩行その他いろいろ注意していきましょう。
 今日は、国税庁のメルマガから届きました「税のトリビア」を紹介します。
Q 狩猟免許は地方自治体が管理をしていますが、戦前は、狩猟免許は国が管理をし、国税の一つに 狩猟免許税がありました。
   この狩猟免許税は、どのように課税をされていたのでしょうか。

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カテゴリー:立川

遺留分に関する民法の特例~適用の要件~

遺留分に関する民法の特例は、その適用を受けるため対象会社、先代経営者及び後継者についてそれぞれ要件が設けられています。
(1)対象会社は、遺留分に関する合意をする時点で、次の要件を全て満たす者(会社)でなければなりません。(経営承継円滑化法3条1項、規則2条)
①中小企業者であること(経営承継円滑化法2条)
業種ごとに資本金又は従業員の数に一定の制限が設けられています。
②3年以上事業を承継していること
③非上場会社
(2)先代経営者は、遺留分に関する合意をする時点で、次の要件を全て満たす者でなければなりません。(同法3条2項)
①対象会社の旧代表者又は現経営者
②自社株(完全無議決権株を除く)を自分の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く)に贈与したことがある者
(3)後継者は、遺留分に関する合意をする時点で、次の要件を全て満たす者でなければなりません。(同法3条3項)
①先代経営者の推定相続人であること。
②自社株を先代経営者から贈与を受けた者又はその者から相続、遺贈、贈与により取得した者であること
③対象会社の総株式(完全無議決権株を除く)の議決権の過半数を保有していること。
④対象会社の代表者である者
このように各3者について要件のあてはめが必要となります。

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カテゴリー:吉田

親からの贈与でなぜ贈与税が発生しうるのか?

 みなさん、こんにちは。
 今回は最近のニュースの話題にからんで、親から子が金銭等を無償で譲り受けた時なぜ贈与税が発生しうるのかについて話そうと思います。

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カテゴリー:伊藤

住宅ローン控除と相続

今年も残すところ2週間となりました。
年末調整の時期ですが、いわゆる「住宅ローン控除」についての拡充が図られたこともあり、関心のある方も多いと思います。
法律の改正について少し触れますと、(平成11年1月1日から平成25年12月31日)までの間に、居住の用に供した場合(実際に住民票を移して居宅した場合)適用期限が5年間延長されています。
また、「認定長期優良住宅」「バリアフリー改修工事等に係る住宅ローン税額控除の特例」「省エネ改修工事等に係る住宅ローン税額控除の特例」等が新たに控除の対象となっています。
この「住宅ローン控除」の適用を受けている途中で相続が発生した場合、相続人は同様に適用を受けられるのか?
結論から先に言うと、摘要は「受けられない」ことになります。
相続により住宅を取得した場合には、その住宅に係る借入金は相続による債務の承継となり、その相続人にとっては、住宅を取得するための住宅ローンではないため、住宅ローン控除の対象とならないのです。
ただ、今の住宅ローンは生命保険が付加された商品も多く存在していますし、被相続人が別に生命保険契約をしている場合も多く、それらによってローンの残債を返済することが出来ますので、控除を受けられないことが重荷になるケースはそんなに多くないのではないかと思います。

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カテゴリー:勝海

年末調整の季節です。

 新潟県では、雨時々雪が降っています。
 タイヤ交換は終わっていますか?
 そろそろ注意信号です。
 年末調整の季節がやってきました。
 きちんと資料を揃えてもらい、少しでも多めに税金をお返ししてあげたいですね。
 私も頑張って作業をしているところです。
 リーフレットやホームページを参考に作業していきましょう。

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カテゴリー:立川

経営承継円滑化法~民法の特例の概要~

前回、遺留分の事前放棄(民法1043条)による対応策の限界について書きました。それでは、これらの問題点を解消するにはどうすればよいのでしょうか?
経営承継円滑化法は、遺留分減殺請求による自社株の分散や後継者の経営意欲の低下を防止し、非後継者の手続き負担を軽減するために以下のように民法の特例を創設しました。
(1)後継者が取得した自社株式などについての遺留分に関して次2つの合意が可能となりました。(円滑化法4条1項)
①遺留分算定の基礎財産から除外すること(除外合意)
②遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定すること(固定合意)
(2)必要な手続きは、後継者が行うこととなりました。
①経済産業大臣の確認申請(円滑化法7条)
②家庭裁判所の許可申立て(同法8条)

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カテゴリー:吉田