税理士法人 吉田会計


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給与所得者の必要経費について

 みなさんこんにちは。今回は年末調整も近いので、日本と諸外国の給与所得者の必要経費(所得控除等)についてのお話をしようと思います。

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カテゴリー:伊藤

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言についてご説明します。
公正証書遺言は、公証人役場にて公証人の面前で、証人立会いの下に遺言の内容を口述したものを作成してもらう形をとるので、最も効果が確実で、改ざんや紛失の心配も無用です。
公証人とは、公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証人役場で公正証書の作成、定款や私署証書の認証、事実実験、確定日付の付与などを行うこととなっています。
裁判官や検察官を退官された方、法務省を退職された方が就くことがほとんどのようです。
実際の手続きですが、まず公証人役場へ証人2名以上を伴って出向かなければなりません。
新潟県内には現在、新潟市、長岡市、三条市、上越市、新発田市に公証人役場があります。
どこの役場でもよいことになっていますが、証人も一緒であることを考慮に入れてどこの公証人役場にするかを決める必要があります。
但し、証人は誰でも良い訳ではありません。以下の人は証人になることが出来ません。
①未成年者
②推定相続人、受贈者、またはその近親者(配偶者、直系血族に限る)
③公証人と一定の関係にある人(配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人)
遺言者は証人の立会いのもと、遺言しようとする事柄の趣旨を公証人に対して口述します。
公証人は、口述された内容を筆記したうえで、遺言者と証人に対して読み聞かせ、正確に記述されたことを確認したうえで、遺言者と証人は署名押印します。
そして最後にこの遺言がきちんとした方式にのっとって作られたことを確認した公証人が、その旨を付記し署名押印して完成となります。
公正証書遺言の原本は公証人役場で20年間保存され、正本を遺言者に交付されることになります。
持参する必要書類については以下の通りです。
①遺言者本人の印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)
②証人の住民票
③財産分与の相手が相続人の場合は戸籍謄本、その他の場合は住民票
④財産の中に不動産がある場合は、その登記簿謄本と評価証明書
⑤預貯金などは、預貯金先、口座番号、種類などが分かるもの
⑥遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票
⑥の遺言執行者とは、遺言どおりの登記や名義変更などの手続きをする人のことで、未成年者・破産者以外には制限がありません。遺言の中で指定しておくと便利です。

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カテゴリー:勝海

「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」(完)

 朝から寒くなり、お布団の中から出たくない季節になりました。
 あと5分……が大変なことにならないよう気をつけましょう。

 スターバックスといえば、有名なコーヒー店です。
 私も時々立ち寄ります。
 スターバックスの世界展開を指揮し、同社を世界一のコーヒーチェーンへと飛躍させた著者、Howard Beharさんが、自身の体験から学んだリーダーシップの原則を披露している「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」を紹介します。
 スターバックスには、「パーソナル・リーダーシップ」の原則があります。
 これは、スターバックスという実験室で試され、実証されてきました。意思決定、困難に耐えるとき、未来への可能性を切り拓くときなど、スターバックスでの働き方に深くしみついています。
 これから書く10カ条は仕事と人生において“羅針盤”の役目を果たすものです。
 ……が、今日は最後の2条書きます。

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カテゴリー:立川

遺留分の事前放棄(民法1043条)

事業承継における遺留分の問題については、経営承継円滑化法の民法の特例によらず、従来の制度を利用した対応策も考えられます。
従来の制度とは、民法1043条の遺留分の事前放棄です。
これは、放棄をする者が、各自で家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
つまり、非後継者に放棄の手続きをとってもらうということで、非後継者にとってはあまりメリットのないものであるため、実際にはほとんど利用されていないというのが現実ではないかと思われます。
また、非後継者が各自で申し立てるため、非後継者が複数人いた場合、結果が非後継者ごとに異なったりする点や、特定の財産(自社株式)について遺留分を放棄するかしないかの選択であるため、例えば財産価格の一部についての放棄は不可能であったりします。
さらに、すでに後継者が会社に入り辣腕をふるい株式評価額を高めた場合、全く会社経営にタッチしていない非後継者が遺留分を主張できるのでは、後継者の会社経営に対するモチベーションの点からも問題がある場合があるでしょう。
このように、従来制度による対応には限界があることを認識しておく必要があるでしょう。

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カテゴリー:吉田

賃貸不動産オーナーの相続準備

賃貸不動産を所有するオーナーの相続は、事前によく検討していなければなりません。
例えば、1つの不動産を複数の兄弟で共有相続した場合、将来その相続人が死亡すれば更に共有者が増えてしまう可能性があります。(その相続人の子供複数が相続)
これは相続紛争の要因です。
また、借入で賃貸不動産を購入または建築した場合、借入金継承者と賃貸不動産の相続人とを一致させる必要があります。
複数の賃貸不動産を所有し、法定相続人(子供)も複数人いた場合、遺産分割をどのようにするかは、難しい選択なのでは?
というのもその財産が「お金を生む」ものであるからです。
ただ、そうやって思案している内に相続が発生してしまい、相続人間での遺産分割協議で決めるとなると、収入の発生する財産なので、スムーズに分割協議が整わないこともあるでしょう。
こうなると色々不都合が出てきます。
賃貸不動産なので分割協議が整うまでの家賃収入は誰の所得となるのか?
さらに年をまたいで協議が成立しないと、所得税の確定申告にも影響が大です。
賃貸不動産オーナーは相続の準備として、やはり「公正証書遺言」を作成しておかなければならないでしょう。
ということで、次回は「公正証書遺言」の作成及び手続きについて説明させて頂きます。

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カテゴリー:勝海

贈与~個人からと法人からの違い~(続き)

 みなさんこんにちは。今回は前回の続きで、贈与を行った側の課税について話してゆこうと思いますが、その前に、個人から贈与された場合の補足をします。
 相続時精算課税を選択した場合、その適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

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カテゴリー:伊藤

税のトリビアを発見しよう!

 今日から12月が始まりました。
 今年もあと1ヶ月です。
 ラジオで「残り1ヶ月で何をしますか?」という題材で募集していました。
 私だったら何をするかなぁと考えています。
 今日は国税庁のメルマガより抜粋した税のトリビアを紹介します。
 Q 鎌倉時代に、常陸国(現:茨城県)や石見国(現:島根県)などでは、国司が国の役所に命じて国の領地・荘園のすべての田地の面積を記した文書を作成・報告させました。この文書の名称は何でしょうか?
   また、どのような目的で作成されたのでしょうか?

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カテゴリー:立川

超高齢化社会と医療費

超高齢化社会に突入している今の日本。
世界的にみても長寿国でもあることは、皆さんご承知かと思います。
WHO世界保健機関の統計調査の分析によると、先進医療機関のある地域での平均寿命が長い傾向にあるのだとか。
日本は国民皆保険と呼ばれる、誰でも等しく医療の提供を受ける仕組みがあり、民間の医療保険も充実しているなど、その用件に当てはまる国であるわけです。
私の読んだ小説に「破裂」というのがあるんですが、厚生労働省の官僚が超高齢化社会による膨大な医療費を抑制する為、突然死(心臓が破裂)する薬を開発させ寿命をコントロールしようとする、というまことに恐ろしく、又ひょっとすると現実にあるかもしれない物語です。
例の後期高齢者医療保険なる制度も、膨れ上がる医療費を抑制する為に造られたとも一説には言われているそうです。
医療費増大は国民全体の大きな問題ですが、「自分の寿命を誰かにコントロールされる」などということはあってはならないことです。
解決策を一人一人が考えなくてはならない重要なテーマではないでしょうか。

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カテゴリー:勝海

贈与~個人からと法人からの違い~

 皆さんこんにちわ。こちらはすっかり暖房に頼る季節となりました。今年は秋がいつもより早く過ぎていった気がします。
 さて、贈与を受けた際、贈与税がかかるのは個人からの贈与だけであり、法人からの贈与は贈与税がかからず、一時所得として所得税がかかることになりますが、贈与する側が法人か個人かで税負担がどのように違ってくるかを、今回はお話ししたいと思います。

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カテゴリー:伊藤

遺留分に関する「民法の特例」規定の背景

中小企業庁が、行ったアンケートによると中小企業経営者の個人資産に占める事業用資産の割合は、事業用不動産が30.7%、自社株式が30.6%、その他事業用資産が6.8%と事業用資産が個人資産に占める割合が2/3強を占めている。
円滑な事業承継を実現するためには、後継者に事業用資産を集中させることが重要となりますが、民法では後継者1人に遺産を集中させると、遺留分による制約を受けることとなります。
具体的には、現社長に3人の子供(A(後継者として指名)、B、C)がいたとすれば、後継者であるAに事業用資産を集中して相続させたくても、B及びCが各々1/6ずつ遺留分をもつため、Aに対して無制限に遺産を集中させることができないという問題があるのです。
この問題に対応するため、中小企業経営承継円滑化法で「民法の特例」が規定されることとなったのです。

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カテゴリー:吉田