税理士法人 吉田会計


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3R

 涼しいを通り越して、寒いと感じる季節になってきました。
 今日で新潟国体が閉会式を迎えました。
 そんな中、今週末から3連休ですね。
 せっかくの連休なのに、台風が近づいていることが心配です。
 今日は、国税庁メールマガジンより抜粋しました。
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  リデュース・リユース・リサイクルの推進
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ○ 10月は「リデュース・リユース・リサイクル推進月間です」
   → http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/risaikuru/suishingekkan/index.htm

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カテゴリー:立川

非嫡出子の相続分

法律上の婚姻関係にない夫婦の子(非嫡出子)の相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が違憲かどうかが争われた特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、合憲と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。
 決定は4裁判官中3人の多数意見。「規定は合理的根拠がある」とした過去の判例を引用し、違憲の主張を退けた。
 反対意見を出した今井功裁判官は「自らの意思と努力によってどうすることもできない事柄。差別は違憲」と指摘。合憲とした竹内行夫裁判官も「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べ、国会に法改正を強く促した。(03日 16:00)
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。嫡出でない子(非嫡出子)は、その父または母が認知することができます(民法779)。
 なお、認知されていれば、相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となるのです(民法900)。しかし、認知がない場合は、相続人になる資格がないため、相続権は認められません。
従来、認知があって相続権が認められても、、相続分は嫡出子の半分となっていましたが、これからは変わってくるかも知れません。
しかし、こうやってみると婚姻届の重要性って大きいですよねぇ。
とくに資産家の方の子供にとっては、本当重要です。

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カテゴリー:吉田

保険アレルギーありますか?

相続税や法人税の節税で、保険を活用することに嫌悪感を示す方はまだまだ大勢いらっしゃるようです。それこそ一昔前までは、保険商品の内容説明も程々に保険外交員(○○のおばちゃん)があの手この手を使って「契約をもぎ取る」というのが当たり前の時代でした。
このような経験則から「保険の提案」と聞くと、不快感を露にするアレルギー症状が出るわけです。
ですが、相続税対策として生命保険を利用するのは大変有効な手段です。最大のメリットは、法定相続人一人当たり500万円の死亡保険金の非課税枠があること。金融商品を運用するのもいいんですが、それらは丸々課税財産となります。その資金を相続税対策としての生命保険契約にまわしてみたらどうでしょう。保険の種類は終身保険を利用するのが一般的です。
既契約がある場合、「契約者=本人」、「被保険者=本人」、「受取人=相続人」が条件となりますので保険証券等で確認を。
終身保険の契約を検討しているようでしたら、なるべく早く契約を。年齢が高くなるにつれ支払保険料が高くなってしまいます。今では冒頭に書いたような「ごり押し契約」はないはずですので・・・
また、今多くの方々が保険契約の見直しをしているようですが、単に支払保険料を減らすことにばかり頭がいってはいないでしょうか。
保険種類や内容そのものをよく検討して見直すということが重要です。
保障内容がダブっているようなら、利回りの高い契約は残して解約したらどうでしょう。そのあたりの有利不利は保険会社がキチンと説明してくれるはず。・・・最近のテレビCM通りの「さわやかな」対応を期待し、保険アレルギーを解消しましょう。

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カテゴリー:勝海

共稼ぎの夫婦が住宅を買ったときの贈与税

共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
 そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。

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カテゴリー:伊藤

「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」

 9/26~新潟国体が始まりました。
 新潟県全体が活気づいています。

 スターバックスといえば、有名なコーヒー店です。
 私も時々立ち寄ります。
 スターバックスの世界展開を指揮し、同社を世界一のコーヒーチェーンへと飛躍させた著者、Howard Beharさんが、自身の体験から学んだリーダーシップの原則を披露している「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」を紹介します。
 スターバックスには、「パーソナル・リーダーシップ」の原則があります。
 これは、スターバックスという実験室で試され、実証されてきました。意思決定、困難に耐えるとき、未来への可能性を切り拓くときなど、スターバックスでの働き方に深くしみついています。
 これから書く10カ条は仕事と人生において“羅針盤”の役目を果たすものです。
 ……が、今日は2条書きます。

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カテゴリー:立川

映画「遺産相続」

「遺産相続」という映画を観ました。
中小企業の社長が亡くなって、遺産相続が発生したらどうなるか…
中小企業の社長さんは、見ても損はないと思います。
笑える部分、なかなか考えさせられる部分…
しかし、いずれはリアルに事業承継を考えなければならない時期がどの会社も必ず来るかと思います。
その時に、あわてないために一つの例として参考になるかと思います。
あらすじは、次の通りです。

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カテゴリー:吉田

社長借入金どうしてます? 補足

前回までに「社長借入金=相続財産」の解消方法を2回に渡って説明させて頂きましたが、少し補足説明を。
まず、会社から返済されたお金は「家族に贈与したほうが無難である」と書いたのですが、「相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は相続財産に加算される」ので、完全な節税対策とは言えません。
社長さんがまだ現役バリバリであれば、「相続発生」の可能性は低くなり有効ですが、「持病があったり健康状態に不安がある」といった社長さんであれば「相続発生」が早く訪れる可能性が高くなり、贈与する意味が薄れてきます。
また、返済額が贈与税の基礎控除を大きく超えてしまっている場合、その差額をどうするかといった問題もあると思います。あくまでもケースバイケースという認識が必要です。
あと、社長借入金の債権放棄ですが、自社が「債務超過」に陥っていて銀行から追加融資を受ける際に、銀行側から債権放棄をして債務超過を脱しなければ融資に応じられないと半ば強制的に債権放棄をさせられる可能性があります。この場合、債権放棄が最良の方法であるのかどうかの検討がおろそかにならないようにしなければなりません。貸し渋り、貸し剥し等はもう対岸の火事ではないという認識で、速やかに検討しておくことが必要です。
この経済不況の中、同族会社経営の皆さんのやるべきことは多岐にわたると思います。どうぞ、健康に留意して乗り切っていってください。

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カテゴリー:勝海

印紙税と収入印紙

 9月も下旬になりましたが、まだまだ昼間は暑い状態が続いております。
 さて、みなさま領収書に貼ってある収入印紙はご存知かと思われますが、「印紙税申告納付につき税務署承認済」という内容の文言が書かれた、収入印紙の貼ってない領収書を見ることもあるでしょう。この違いはいったい何でしょうか?

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カテゴリー:伊藤

一物四価

9月17日、国土交通省が基準地価(7月1日時点)を発表しました。
土地は、一物四価と言われ、いろいろなところが価格を公表します。
これが、他の物品販売と比べてわかりずらいところだと思います。
一物四価とは、土地の価格が4種類あることを示す言葉。一般には時価(実勢価格)、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額の4つを指します。
地価には、上記の四価のほかにも、路線価、基準地価などいろいろあることから、一物多価とも呼ばれます。土地の価格が一つではないのは、国や自治体、売主・買主が、それぞれ違った尺度で価値を判定しているため。不動産取引時に直接関係するのはもちろん実勢価格ですが、その他の地価も固定資産税や相続税といった税金の額に密接に関わってきます。
基準地価は、根拠となる法律が国土利用計画法施行令 (昭和49年政令第387号) (公示地価は 「地価公示法」 ) であること、調査の主体が都道府県 (公示地価は国) であることなどが公示地価と異なっています。「都道府県地価調査」とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(平成21年は全国23,024地点)について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。
これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。

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カテゴリー:吉田

社長借入金どうしてます?(2)

前回の「社長借入金=相続財産」解消の方法は、個人的に資金を持っている同族経営(家族経営)でないと、なかなか実行出来ません。多くの中小赤字会社では他の方策が急務となります。
(赤字が続いていて返済どころではない会社の場合)
1)社長の役員報酬を大幅減額し、社長借入金の返済に回す。
2)社長借入金の残高が「法人税」の繰越欠損金を下回っている場合債権放棄=債務免除をする。
3)社長借入金を資本金に振り替える。
というところが主な対策です。
1)の場合、会社から見た経費の削減、社長個人の所得税・住民税の軽減が図れる上、報酬の減額分をそっくりそのまま借入金の返済に充てれば、社長さんの手取りは同額のまま「借入金」が減少します。ただ法人税法では、役員報酬の改訂時期には制限があること、一度に減少していくわけでは無いことに注意しなくてはなりません。
2)の場合は、かなり注意が必要です。「社長借入金<繰越欠損金」という条件でなければ充分な効果は得られません。というのも、社長さんが会社に対する債権を放棄するので、会社は返済しなくて済む分「得をした=利益を得た」ということで「債務免除益」という利益を同額計上することになるからです。「社長借入金>繰越欠損金」で、その差額が大きくなればなるほど、本業が赤字であっても余分な法人税を支払う可能性が出てきます。
3)も、メリット・デメリット双方あります。これは読んでそのままの方法で、「新会社法」の施行以降手続きがし易くなったようです。ただ、「資本金の増加」=「会社の規模が大きくなった」とみなされ、法人住民税均等割額の増加や、外形標準課税が出てくるなど「新たな税負担」が発生してしまうのです。
なお、これらの方法を実施する場合は、必ず顧問税理士の先生に相談してください。税法全体からの検討をすることが必要となりますので、くれぐれも慎重に。
また、ここに挙げた対策は、わりと一般的な方法ですので既に実行済みでしたらご容赦ください。
色々と節税対策を言ってきましたが、一番重要な事は「会社を黒字経営にもっていくこと」「とにかく儲ける」。これに尽きると思います。

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カテゴリー:勝海