税理士法人 吉田会計


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寄付と税金(相続税・贈与税)

 今回の寄付と税金に関する話は、いよいよ最後の相続税・贈与税の話となります。
 相続税の場合、「宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」については相続税がかからない財産となります(相続税法12条③)が、この規定とは別に、相続または遺贈によってもらった財産を、国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合には、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例(租税措置法70条)があります。

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カテゴリー:伊藤

「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」

 涼しいというよりはむしろ寒いくらいになってきましたが、いかがお過ごしですか?
 週末からは「シルバーウィーク」が始まりますが、もう計画は立てられましたか?

 スターバックスといえば、有名なコーヒー店です。
 私も時々立ち寄ります。
 スターバックスの世界展開を指揮し、同社を世界一のコーヒーチェーンへと飛躍させた著者、Howard Beharさんが、自身の体験から学んだリーダーシップの原則を披露している「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」を紹介します。
 スターバックスには、「パーソナル・リーダーシップ」の原則があります。
 これは、スターバックスという実験室で試され、実証されてきました。意思決定、困難に耐えるとき、未来への可能性を切り拓くときなど、スターバックスでの働き方に深くしみついています。
 これから書く10カ条は仕事と人生において“羅針盤”の役目を果たすものです。
 ……が、今日は2条書きます。

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カテゴリー:立川

相続財産の構成比は?

国税庁より発表された平成19年分の相続税の申告実績によると、相続税の課税対象となった課税価格を被相続人一人当たりでみると、2億2,763万円だそうです。
被相続人一人あたりの税額は、2,708万円で前年とほぼ同じ水準になっています。
そして、相続財産の構成比は、①土地47.8%、②現預金等20.5%、③有価証券15.8%の順になっています。
平成6年には、相続財産の約70%を占めていた土地は、50%を下回る実績となってしまいました。
資産家の財産は、土地から金融資産へのシフトが大きな動きとなっています。
しかし、有価証券でも非上場株が大きな割合を占めている場合、その流動性は低いため、不動産と同じといってもいいでしょう。
流動性が低いといういことは、現金化が難しい。
でも、相続税は原則現金納付です。
平成20年10月1日以降の相続には、新事業承継税制が適用されます。
非上場株の割合が多い、あるいは不動産の割合が多いという方は、生前対策こそがますます円満相続のための重要なポイントとなるでしょう。

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カテゴリー:吉田

社長借入金どうしてます?(1)

同族会社経営の社長さん、会社の貸借対照表に社長借入金(個人借入金)という勘定科目がありますか?
顧問税理士先生からお聞きかもしれませんが、その「社長借入金」は「相続財産」となります。
経済不況で資金繰りが厳しい中、何とか自前の資金で会社のやりくりをする。それ自体は間違いではありませんし、むしろ銀行から借りれば利息がかかる分、節約することが出来ます。
ただ、銀行から借りるように毎月返済をしなければならないわけではないので、どうしてもその残高が過大になっていき、手付かずのままとなるわけです。
こういった場合の「相続税の生前対策」ですが、その会社の状況によって「打つ手」は変わります。
(奥さん、子供も会社の取締役若しくは従業員である場合)
1)今後は社長さんの名前では貸付をしない
2)資金が必要なときは奥さん、子供が貸付ける。
3)奥さん、子供の資金に余裕があるときは多めに貸付ける。
4)余剰資金を会社が社長さんに返済する。
これを地道に行うわけです。この場合奥さん子供にそれほど金銭的余裕が無いときは、(4)のあとで、「110万円」の贈与税基礎控除を利用し、社長さんが奥さん子供に贈与すればどうでしょう。
また、金銭的余裕がある場合でも、「返済」を受けたとき贈与してしまったほうが無難です。
というのも、返済を受けたからには会社の帳簿上(社長借入金=相続財産)は消滅しますが、現に現金を受け取っていますので財産全体の額は理屈上同じなわけです。その分は遊興費に使ったことにする、という主張も出来ますが、金額が大きくなればなるほど信憑性は薄らいでしまいます。
なお、贈与の際には「贈与契約の書面」作成をお忘れなく。それと、実行されるときは顧問税理士の先生に良く相談してください。
但し、上記の方法を実践できる会社は、この不況下ではかなり恵まれた会社でしょう。銀行からの借入もあり、家族中からも既にある程度借入れている。このようなケースでの生前対策は、法人税とも関係してきますので次回ご説明します。

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カテゴリー:勝海

寄付と税金(法人税~続き~)

 9月に入り、まだ残暑がありますが、昼間もだんだんと涼しくなってまいりました。
 さて、今回は法人税における寄付のうち、③特定公益法人に対する寄付金、④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、⑤認定NPO法人に対する寄付金、⑥再チャレンジ支援のための寄付金についてお話しします。
 

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カテゴリー:伊藤

「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」

 気温が涼しくなってきましたが、いかがお過ごしですか?
 私たちの住んでいるところでは、稲刈りが始まりました。

 スターバックスといえば、有名なコーヒー店です。
 私も時々立ち寄ります。
 スターバックスの世界展開を指揮し、同社を世界一のコーヒーチェーンへと飛躍させた著者、Howard Beharさんが、自身の体験から学んだリーダーシップの原則を披露している「スターバックスを世界一にするために守り続けてきた大切な原則」を紹介します。

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カテゴリー:立川

共有の落とし穴

相続税が、発生するのは全体の4%程度にすぎない。 しかし、家庭裁判所に寄せられる相続争いの7割以上は、遺産が5000万円以下のケースで起きているようである。そして、そのトラブル件数は、増加傾向にある。
ここで、気をつけたいのが不動産の共有である。遺産のほとんどが自宅不動産の場合、兄弟平等にということから不動産を共有で相続ということがある。
しかし、この一見平等のように見える共有での相続は、問題を先送りしているだけでなるべく避けなければんばならない。
兄弟は、独立すれば別財布になるし、それぞれ家庭をもつこととなる。そうすると片方がお金が入り用になっても不動産であるが為、売却することは難しい。そこにもめごとの火種があるわけである。
このような場合は、家を継ぐ長男が不動産を相続した上で、弟に金銭で支払う「代償分割」を活用するのが望ましいだろう。
一見平等に見えることが、トラブルの原因となるかもしれないことを認識しておくことが重要である。

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カテゴリー:吉田

H20年度マルサの概要

前々回相続税調査のことを少し触れましたので、国税庁より6月に発表のあった20年度査察の概要について少しご紹介します。
映画「マルサの女」で、一躍国民の知ることとなった国税局による査察ですが、20年度の着手件数が211件、脱税額351億円、3億円以上の脱税が14件となっています。件数の税目別では法人税が全体の63%と最も多く、次いで所得税26%、消費税8%、相続税3%となっています。
この資料は過去5年間の推移を同時に載せてあり、「税目別の脱税額」19年度では、相続税が全体の27%金額にして約82億円!なんて数字もあります。
あと、「不正資金の留保状況及び隠匿場所」なんて項目があり、「マルサの女」と同じだー・・・などと感心できます。詳しくは国税庁ホームページで。
特に皆さん方に「戒め」のために紹介したわけではありませんので、お間違えのない様。

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カテゴリー:勝海

寄付と税金(法人税)

 寄付と税金に関する話のうち、先回は所得税での寄付の扱いについて話をいたしましたが、今回は法人税での寄付の扱いについてお話したいと思います。
 その前に、先回の補足ですが、所得税における寄付金の控除は、確定申告を行う際に適用されるので、年末調整の場合では、医療費控除と同じく控除できないので、給与所得者の方は、寄付を行った場合、確定申告を忘れないようにしてください。

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カテゴリー:伊藤

税のトリビアを発見しよう!

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 戦国大名の家臣にとって大名間の戦に勝利することは、新たな領地の獲得(=税による収入の増加)を意味しました。
  しかし、織田信長の家臣の中には、この恩恵にあずかれない者もいました。
  それはなぜでしょうか?

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カテゴリー:立川