税理士法人 吉田会計


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災害に遭った場合の申告・納税

 このところ、豪雨の被害の報道をよく耳にします。さて、災害に遭ったのが申告期限近くだった場合、いかなる場合でも期日までに申告しなければならないとするなら酷ですよね。そこで、豪雨等の災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
(国税庁HP-調達その他の情報-お知らせより抜粋http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/shinkoku.htm

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カテゴリー:伊藤

任天堂“驚き”を生む方程式(3)

 今日午前8時7分頃、静岡県でM6.5の地震がありました。
 東海地震ではないそうですが、地域によっては停電・断水しているところもあるそうで、とても心配です。

 携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」と言ったら、有名なゲーム機ですよね。
 ちなみに、私も持っています。
 今日は、約3年間任天堂関連の取材活動を続けた井上理さんが書かれた「任天堂“驚き”を生む方程式」について少しずつ分けて紹介をします。

(さらに…)

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カテゴリー:立川

『代襲相続(完)』

「女性は、子供を産むと強くなる。」これって、代襲相続をみると法律的な面からも納得がいくなという感じがします。
こうやって、世の奥様方は強くなって行くんですねぇ。
あと、家庭でどの車を買うか決める時。
息子が影響力を与え、妻が決定権を握り、夫はただ買うだけ。
どうですか?
なんか、似ていませんか?
妻のポジショニングは、実は絶妙かも。
皆さんは、どう感じますでしょうか?

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カテゴリー:吉田

任天堂“驚き”を生む方程式(2)

 今日は暑い1日でしたね。
 明日は立秋ですが、やっと夏らしくなってきたというところでしょうか。
 ……とは言っても、明日の新潟の天気は雨の予定になっていたりするんですけどね。

 携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」と言ったら、有名なゲーム機ですよね。
 ちなみに、私も持っています。
 今日は、約3年間任天堂関連の取材活動を続けた井上理さんが書かれた「任天堂“驚き”を生む方程式」について少しずつ分けて紹介をします。

(さらに…)

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カテゴリー:立川

農業相続人に対する相続税の納税猶予

農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
  この納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。
(1)  その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
(2)  その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
(3)  その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)
 農地は基本的に宅地に比べ広い場合が多いため、高額の相続税をすぐに払わなければならないとすると、農業を承継する人にとっては著しく不利になってしまうことから、農業保護のためにこの制度が作られたと考えられます。
参考資料:国税庁ホームページタックスアンサー相続税(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

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カテゴリー:伊藤

『代襲相続(2)』 代襲相続とは…

代襲相続とは、血族相続人のうち、本来ならば最も順当な相続人である子や兄弟姉妹が相続できない(死亡等により)場合に、代わりの者(死亡した子の子など)が相続できることとした制度です。
前回の例でいえば、被相続人の子(長男)が死亡しているため、その長男の子(被相続人から見て孫)が代襲相続できるのです。
ですから、亡くなった長男の妻には、相続権はありませんが、長男の子には相続権があるというわけです。
これで、長男の妻の苦労も幾分かは、救われるのではないでしょうか。
でも、直接相続権は嫁にはないわけです。
これって、やっぱり酷でしょうか…。

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カテゴリー:吉田

年金なるキーワード 

消えた年金問題も沈静化していたところに、先月(年金たまご)なるものが出資法違反容疑で報道されましたね。
追跡取材中なのか最近は聞かなくなりましたが、ネズミ溝らしきものなんでしょうか?
それにしてもネーミングだけは抜群です
年金なるキーワードに敏感な昨今、大手金融機関も盛んに個人年金保険を勧めているようです。
当ホームページでも(節税の一例)コーナーで紹介していますので、興味のある方はご一読ください。
また、現在契約を検討中の方で相続税の節税に重点を置いている場合、十分に内容を理解してから契約することをお勧めします。
できれば、保険会社の説明を複数人で聞くようにするといいでしょう。

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カテゴリー:勝海

「『代襲相続(1)』 もし、夫が死んだら…

ちょっと、不謹慎ですが「もし、夫が死んだら…」と思ったことがある奥様方は、世の中にどれくらいいるんでしょうかねぇ。
ケンカした時、夫の普段の言動にうっぷんが溜まりに溜まって、夫が浮気をした時等々、一度くらい思ったことはあるのでしょうか。
私は、妻にそのように思われたことがないことを祈るばかりですが…(笑)
ところで、不幸にも夫(40歳)が先に亡くなった。夫は、長男で親(70歳)と同居しており、親はかなりの資産家である。
といった場合を考えてみてください。
妻は、夫の亡くなった後も、夫の親の面倒を献身的にみて、育児もこなし日々生活をしてきた。
そして、時がたつこと5年後。
その親が亡くなってしまった。
この場合、妻は、夫の親の遺産を貰えるのでしょうか。
答えは、NO(相続権がありません)です。
「えええ~、そんな理不尽なあぁ。夫の兄弟ときたら親の面倒なんて全く見もしなかったのにィ。」
そうなんです、世の中は理不尽にできているのです。
「思い起せば、親の気分で怒られた幼少期から始まり、学校でも先生の気分で理不尽に叱られ、その時から世の中は理不尽さで埋め尽くされているぅ。」と思う奥様方は多いことでしょう。
でも、こんなに夫にも夫の親にも尽くしたのに一切相続権がない。
これは、理不尽の極みかもしれませんねぇ。
でも、安心してください。あなたには、一筋の光があります。
あなたには、夫との間に子供がいます。
この子供には、相続権があります。
これを代襲相続と言います。
次回、代襲相続についてもう少し説明します。

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カテゴリー:吉田

総選挙で税制改正は?

ご存知のとおり衆議院が解散し、8月30日に総選挙が行われます。
仮にこの選挙で政権交代が行われた場合、政府税制調査会で審議中の相続税の抜本改正が白紙となるのかどうか?
消費税の増税をする、しないは報道されておりますが、相続税はどう改正しようとしていたのか?
現行方式は、相続税が遺産総額と法定相続人数等により一義的に定まるのですが、検討されているのは「遺産取得課税方式」に変更、最高税率の引き上げ等もするとなっています。
遺産取得課税方式では、各相続人の相続税額が取得した財産に基づき算出されるようになるとのこと
要は増税につながる可能性が高い改正で、消費税同様、選挙対策として先送りされたようです。
民主党は基本的に増税より先に歳出削減を謳っていますからどうなるのか?
まあ本当に政権をとったとしたら、ころっと手のひら返しかも。

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カテゴリー:勝海

相続財産が分割されていないときの申告

 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住居地を所轄する税務署に行うこととなっています(相続税法27条)。
 この申告と納税は相続財産が分割されていない場合であっても行わなければならないものであり、もし申告期限までに分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分又は包括遺贈の割合に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります(相続税法55条)。
 その際、 小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)や配偶者の税額の軽減の特例(相続税法19条の2)などの軽減措置を適用できない申告になりますので注意が必要です。
 もっとも、上記の方法で申告したあと、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した額と申告額が異なるときは、実際に分割に基づいて修正申告又は更正請求をすることができます(相続税法31条、32条)。
  修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に、更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。
  更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
  なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。
(国税庁ホームページ・タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmより抜粋)

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カテゴリー:伊藤