吉田会計ブログ > 23年度税制改正大綱発表
政府が16日に閣議決定した23年度税制改正大綱では、個人課税で高所得者を中心とした増税が目につく発表となりました。
相続税に関しては、前に紹介したように「基礎控除額」が縮小となります。
現行の基礎控除定額部分 5000万円→3000万円
法定相続人1人当たりの追加部分 1000万円→600万円
それぞれ4割減となっています。
また、みなし相続財産である「死亡保険金」の1人500万円の非課税枠は維持されましたが、適用条件に(亡くなった人と)生計を一にしていた者との項目が付け加えてあります。
そして税率の区分も現行の6段階から8段階になっており、最高税率を55%としています。
ただ、税収不足は明らかで、今後も「相続税」「所得税」による「格差是正」は見直されていくことも想像されるところです。
カテゴリー:勝海
準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得を税務署に申告することをいいます。
一般の確定申告の場合、申告期限は翌年の3月15日となりますが、準確定申告では相続の開始を知った日から4カ月以内となっていますので注意が必要です。
以下に該当する被相続人が申告の対象となります。
1 給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円以上あった人
2 給与所得が2000万円を超えた人
3 2ヶ所以上の会社から、給与をもらっていた人
申告の手続きと納税は相続人等が行うこととなります。
なお通常の確定申告同様、各保険料控除、医療費控除をする事が出来ます。
カテゴリー:勝海
温かくてすっごく良いお天気だった昨日が嘘のような寒い日ですが、いかがお過ごしですか?
前回書いたときには温かい格好をしてこなければ良かったなぁと書いたのですが、今日は温かい格好をしてくれば良かったなぁと思っています。
服装を決めるのはなかなか難しいです。
今日は「相続人が外国に居住しているとき」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
平成22年度税制改正大綱では「格差税制の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します」と明記している。
具体的には、相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人数×1000万円)の縮小を検討。
5000万円の定額部分は3000~4000万円台へ引下げ、法定相続人1人につき1000万円の非課税部分も見直しを検討するとしている。
昭和63年12月改正前は14段階あった税率構造は、累進構造が緩和されてきた。現行は6段階の累進構造で、相続人の取得金額が3億円超の部分については、50%の最高税率が課されるが、来年度改正では基礎控除の縮小と合わせ、税率構造の見直しで課税ベースの拡大に向けた検討を進めるということです。
カテゴリー:勝海
今日で11月も終わりですが、いかがお過ごしですか?
昨日はあまりにもすごい雨風の天気でビックリして、冬仕度をして出社したのですが、今日はまだ温かい方だったようです。
せっかく温かい格好の準備をしたのに、温かくて嬉しいような準備が必要なくて悲しいような複雑な気分の今日この頃です。
今日は「土地家屋の評価」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
11月13日に租税法務学会で裁決事例の研究発表をしました。
事例は、平成21年3月21日裁決の相続税に関する広大地の評価でした。
相続税法では、財産の評価を時価で行うとしか書いてありません。(相法22条)
でも、この時価が実務上はなかなか厄介なものです。
実務上は、いわゆる1物4価とも言われるように、実は時価がいくつも存在します。
これは、専門家でなければとても不思議に思われるかもしれません。
相続税法上では、時価とは客観的な交換価値のことを言います。
つまり、不特定多数の独立当事者間の自由な取引において通常成立すると認められる価格を意味します。
しかし、実務上まだ実際に買い手が付いていない状況下で、客観的交換価値を把握すことは必ずしも容易なことではありません。
今回発表した「広大地」の問題は、その典型でしょう。
広大地は、最大65%もの評価額減が可能ですが、その評価にあったては専門家でもなかなか悩む部分です。
今回の学会では、そのような点についていろいろ貴重な意見をいただきました。
カテゴリー:吉田
平成22年度税制改正において、国税全般にわたって罰則についての見直しが行われています。
相続税法に関しては次の改正が行われました。
①脱税犯・・・懲役刑の上限が10年に、罰金刑の上限が1000万円に引き上げられました。
②申告書不提出犯・・・民法の規定により被相続人の特別縁故者に対して相続財産の分与がされた場合の修正申告の提出をしなかった者を適用対象とするとともに、罰金刑の上限が50万円に引き上げられました。
③秩序犯(検査忌避犯等)・・・罰金刑の上限が50万円に引き上げられました。
④税務職員の守秘義務違反の罪・・・国税の調査に関する事務に従事している職員の守秘義務違反に対する統一的な規定が国税通則法に設けられたことに伴い、相続税法からこの規定が削除されました。
これらの改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用されます。
カテゴリー:勝海
寒い季節になりましたが、いかがお過ごしですか?
新潟の天気予報には「雪」マークが現れました。
どうりで寒い訳です。
今日も温かい格好をして、風邪をひかないように気をつけたいと思います。
今日は「相続財産を公益法人などに寄附したとき」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
遺産分割協議書の作成の目的は、不動産や預貯金の名義変更等や相続税の申告書への添付の為だけでなく、相続人間における分割内容の合意・確認や、法的にも分割が終了したことを明確するという意味合いもあり、相続において重要な書類となります。
遺産分割協議書は相続人全員で行います。
協議が成立したことを証するために、相続人全員の署名押印が必要となりますが、このときの印鑑はすべて実印となります。
財産・債務は、もれなく記載することが必要となりますが、生命保険金・死亡保険金は遺産分割協議の対象ではないため記載は要しません。
遺産分割協議書の作成は、税理士・司法書士等の専門家と打ち合わせの上作成することができますが、今はインターネットで検索すれば、記載例などを容易に確認することもできますので、参考になさってはいかがでしょうか。
なお、遺産分割協議書の作成に当たって、個別の財産を明記せず、「全ての遺産」という表現を使うこともありますが、少なくとも不動産に関しては名義変更登記の関係上、明記したほうがよいでしょう。
また、先に述べたように「相続人全員」で行い「署名押印」する訳ですので、後のトラブルにならないよう、全員が内容を正しく把握することが大切です。
カテゴリー:勝海
暴風雨な今日この頃、いかがお過ごしですか。
この暴風雨の中を帰ると思うと、凄く心配です。
気をつけて帰ります。。。
11月11日から17日は「税を考える週間」です。
テーマは「IT化・国際化と税」
この機会に今一度、税について考えてみましょう。
カテゴリー:立川
税理士法人 吉田会計
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