吉田会計ブログ > 相続税の納税猶予制度
農業を営んでいた被相続人から農地を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される「相続税の納税猶予制度」という制度があります。
また、相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、農業用地として使用してきた場合には、猶予された税額を免除することとなっています。
以下に、適用要件を抜粋します。
被相続人の要件・・・死亡の日まで農業を営んでいた人、贈与税納税猶予の適用を受けた農地等を生前に一括贈与した人
相続人の要件・・・相続税の申告期限までに、相続又は遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる人
贈与税納税猶予の適用を受けた人で農業者年金の経営移譲年金を受け取るために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲した人
制度の対象となる農地等・・・被相続人から相続又は遺贈を受けた農地等であること
相続税の申告期限内に分割された農地等であること
被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
カテゴリー:勝海
雨が激しく降っていますが、みなさんいかがお過ごしですか?
暑い日から抜け出たと思ったら、雨の日が続いています。
稲刈りがなかなか進まなくて、農家の方々は大変だったのではないかと思います。
ちゃんと終わってるのでしょうか。
今日は、「相続財産から控除できる債務(1)遺産総額から差し引くことができる債務 」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
一般的に税金は、金銭で即納することが原則とされていますが、相続税は他の税目と異なり財産を課税客体として課税するものであり、その納付が困難な場合も考えられることから、延納、物納ができることとされています。
延納ができる場合の要件
①申告・更正又は決定による税額が10万円を超えること
②納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することが困難であること
③担保を提供すること
④相続税の納期限又は納付すべき日までに延納申請書を提出すること(税務署長の許可を要する)
物納ができる要件
①延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
②物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
③申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
④物納申請財産が物納適格財産であること
カテゴリー:勝海
連休がありましたが、みなさんいかがお過ごしでしたか?
途中、生憎の雨が降ってしまいましたが、そんなに長い雨ではなかったので逆に涼しくなって過ごしやすくなったのではないかと思います。
今日は、「遺族が取得する年金受給権 」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
相続税の申告は原則として、相続人又は受遺者が相続又は遺贈により取得した財産について、課税価格及び税額を計算して申告しなければなりません。
しかし、実際の申告においては、提出期限までに遺産の分割がなされないため各相続人の取得部分が確定しない場合があります。
このような場合において相続税の申告と納税の期限を延期することは、分割の有無によって相続税の実質負担を左右することとなり、課税の公平性にもとることとなりかねないので、民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合により、取得した相続財産の価額及び承継債務の金額を計算し、これにより相続税の申告をすることとされています。
カテゴリー:勝海
朝の大雨洪水警報・注意報はどこへいったのかと思う今日この頃、いかがお過ごしですか?
今年も異常気象で大雨が降ったり暑い日が続いたりして、地球が病んでいるんだなぁと思わされます。
今日は、「弔慰金を受け取ったときの取扱い 」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
相続税を申告しなければならない人は、「その相続の開始があったことを知った日」の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
この相続の開始・・・とは、単に相続開始の事実を知った日すなわち、被相続人が死亡したことを知った日を言うのではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った日」をいいます。
相続税法では、下記のようにその日を定めていますので参考にしてください。
1 失踪宣告を受け死亡したものとみなされた者の相続人又は受贈者・・・それらの者がその失踪宣告のあったことを知った日
2 相続開始後においてその相続に係る相続人について失踪宣告があり、その死亡したとみなされた日がその相続開始前であることにより相続人となった者・・・その者がその失踪宣告のあったことを知った日
3 失踪宣告の取消しがあったことにより相続開始後において相続人となった者・・・その者がその失踪宣告の取消しのあったことを知った日
4 認知に関する裁判又は相続人の廃除の取消しに関する裁判の確定により相続開始後において相続人となった者・・・その者がその裁判の確定を知った日
5 相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において、相続人となった者・・・その者がその裁判の確定を知った日
6 相続について既に生まれたものとみなされる胎児・・・法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日
7 相続開始の事実を知ることができる弁識能力のない幼児等・・・法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がない時は、後見人の選任された日)
8 遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者・・・自己のためにその遺贈のあったことを知った日
9 停止条件付の遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者・・・その条件が成就した日
カテゴリー:勝海
台風が近づいている影響で雨風が強くなっている今日この頃、いかがお過ごしですか?
この雨の影響で暑い日からいっきに涼しくなったら良いなと思います。
が、天気予報によると、10月上旬まで暑い日が続くとか……。。。
早く暑い日からはさようならをしたいところです。
今日は、「遺族が受け取る死亡退職金(3)課税される退職手当金等」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
夕方になってくると少しは涼しくなってきたかなぁと思う今日この頃、いかがお過ごしですか?
今日で8月も終わりです。早いですね。
学生さんはもう夏休みも終わって学校でしょうか?明日からという方もいらっしゃるのでしょうか??
夏休み……懐かしい響きです。
今日は、「遺族が受け取る死亡退職金(2)非課税となる退職手当金等」を貼り付けました。
カテゴリー:立川
被相続人に同居の家族がいない等の理由から、どのような相続財産を所有していたか分からないケースもあるかと思います。
そこで、相続財産の調査の方法を簡単に紹介してみたいと思います。
①不動産の有無・・・不動産を所有していたと思われる場合、存在すると思われる市区町村の資産税課に申請して不動産の名寄帳(その市区町村にある不動産に関する所有者ごとの一覧表)を取り寄せることによって知ることができる。
②預貯金の有無・・・金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄せる。
なお、こうした書類の取り寄せは、相続人であれば誰でもできるのが原則であるが、被相続人の相続人であることを証する戸籍謄本、被相続人が死亡したことを証する被相続人の除籍謄本、また請求する者が相続人であることを証する身分証明書等を要求されるのが通例であります。
ただ、被相続人の日頃の生活にほとんど関知していなければ、なかなか見当をつけられません。
そこで、まず郵便物が保管してないかを確認してください。
不動産であれば固定資産税の課税明細書、有価証券等であれば取引報告書等、預貯金であれば満期通知等、郵便物からこれらの財産の所有をつかむことができます。
カテゴリー:勝海
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