税理士法人 吉田会計


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遺族が受け取る死亡退職金(1)

 まだまだ残暑が続きますが、いかがお過ごしですか?
 新潟明訓高校が甲子園に出場し、ベスト8という記録を残しました。
 お疲れ様でした。
 今日は、「遺族が受け取る死亡退職金(1)相続財産とみなされる退職手当金等」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

遺産の分割

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してしなければならないと民法で定めれています。
分割の方法は3つあり、
①現物分割・・・遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法
②代償分割・・・共同相続人の一人又は数人が相続により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する分割の方法
③換価分割・・・共同相続人の一人又は数人が相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法
となっています。

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カテゴリー:勝海

相続税の対象になる死亡保険金(2)

 お盆休みはいかがお過ごしでしたか?
 突然の雨にはすごくビックリしました。
 雨のせいで蒸して発生したであろう蚊に刺されてしまいました(泣)
 今日は、「相続税の対象になる死亡保険金(2)各人に係る課税金額」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

相続税の対象になる死亡保険金(1)

 毎日暑い日が続く今日この頃、いかがお過ごしですか?
 熱中症にならないように、水分と塩分をとってしっかりと対策をしましょう。
 今日は、「相続税の対象になる死亡保険金(1)制度の概要」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川

相続開始前に受けた財産

相続や遺贈によって財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産を贈与によって取得したことがある場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価額に加算した上で、相続税の総額や各相続人等の相続税額を計算することとされています。
この場合の財産の価額は、その財産に係る贈与の時における価額によるものとされています。
ただし、その贈与財産のうちに贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分があるときには、その部分の金額は加算されません。
相続税の申告をする際は、これらを漏らさずに申告してください。

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カテゴリー:勝海

年金受取生命保険で二重課税

年金受取生命保険で相続税の課税対象とされたうえで、毎年受給する年金に所得税が課されるのは、二重課税であるとする最高裁判決が出ました。
所得税9条では、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものには、所得税を課税しない旨を規定しています。
最高裁は、この条文の趣旨を、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対して所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると判示しました。
この判決により、同種契約の保険を相続し、現在保険金を年金で受け取っている契約数は、複数の保険会社で数千件に及ぶようです。
また、所得税が違ってくれば、当然過去の住民税、国保もその金額が違ってくることとなるだろう。
この判決の影響はかなり広範囲に及ぶこととなるだろう。

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カテゴリー:吉田

財産評価の原則

相続税法における財産評価については、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」と規定していますが、具体的な相続財産の評価方法については、一部の財産について定めているだけです。
実際の相続税申告における財産評価は、国税庁の公表する「財産評価基本通達」によって評価することとなります。
相続税の申告における、相続財産の構成割合の約半分を占めている財産は「土地」であり、その種類、地域、形状等により細かく評価の方法が定められています。
よって、正しい評価をするのには相応の手間が必要となります。
専門家に相続税申告を依頼する際は、早めの対応が必要となります。

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カテゴリー:勝海

交通事故の損害賠償金

 各地でお祭りが催されている今日この頃、いかがお過ごしですか?
 この地域では、7/25日に花火が打ち上げられました。
 これからそのような催し物がたくさん行われることでしょう。
 夏真っ盛りです。
 今日は、「交通事故の損害賠償金」を貼り付けました。
 これからいろいろな所に出かけることがあると思いますが、皆さん気をつけましょう。

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カテゴリー:立川

障害者控除の改正

相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続又は遺贈に係る被相続人の相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者の相続税額から6万円(その者が特別障害者である場合には12万円)にその者が70歳に達するまでの年数を乗じた金額を控除することとされていました。
この(障害者控除)は、昭和47年度に創設されたものですが、当時の平均寿命を勘案した「70歳に達するまで」が現在の平均寿命を大きく下回っていることから、今回の改正で「相続人が85歳に達するまで」の年数によることとされました。
この改正は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。

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カテゴリー:勝海

相続税がかからない財産

 ジメジメ蒸し蒸しした天気から一変して暑い日が続くようになりましたが、いかがお過ごしですか?
群馬・伊勢崎では、38.0℃を記録したそうです。聞いただけでも暑いですね。
暑い日だった3連休も終わり、学生さんはもうじき夏休みを迎えます。
水の事故や熱中症などに気をつけて、思い出に残る夏を過ごしましょう。
 今日は、「相続税がかからない財産」を貼り付けました。

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カテゴリー:立川