税理士法人 吉田会計HOME > 遺産相続(相続税の対象遺産/遺産相続の手続き)
相続放棄をするならば、死亡の日から3ヶ月以内(期限は結構短い)
※相続税が発生した時は現金による一時納付が原則です。よって、遺産相続による財産の大部分が不動産であるような場合は、納税資金として現金をどのように準備しておくか生前の対策が必要となります。
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