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遺産相続

相続人・相続権

相続人はだれか?自分に相続権はあるか?相続分はどれくらいあるか?

相続人は、家族構成によって下図のように違ってきます。
相続人の相続分は、民法によって下図のように決まっています。

法定相続分 相続税の計算をする場合の法定相続人の数については、次のように取り扱われます。

  1. 相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとされます。
  2. 養子の数は、実子のいる場合は1 人、いない場合は2 人までと制限されています。
  3. 特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみなされます。

「やさしい税金教室(日本税理士連合会/編集)」より抜粋

しかし、相続人のうち1人が、すべての財産を相続することも可能です。

土地相続

土地の相続税は、相続登記が必要です。

相続登記は、土地の所有権を第三者に対抗するための重要な手続きです。

でも相続登記の前に重要なことがあります。相続登記は慎重に行う必要があります。

なぜか?

相続人のうち誰が相続するのかこれを間違うと払わなくてもいい相続税を払わなければなりません。

例えば、配偶者が相続すれば1億6千万円の軽減規定があります。

また、二次相続も考慮に入れ総合的に判断しなければなりません。

その他、節税方法は多数あります。

また、重要なことは自分の知人が、ある節税方法を行って有効であったとしても家族構成、財産構成、遺産総額も異なる場合、同じ節税方法が自分にとって最も有効な方法とは限らない点に注意が必要です。

ですので、節税方法はあくまでもケースバイケースであり、自分にとって最も有効な方法を選択することが重要となります。

ここを軽視すると節税のためと思ってやったことがかえって裏目に出ることがあります。

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