税理士法人 吉田会計HOME > 遺産相続(相続人・相続権/土地相続)
相続人は、家族構成によって下図のように違ってきます。
相続人の相続分は、民法によって下図のように決まっています。
相続税の計算をする場合の法定相続人の数については、次のように取り扱われます。
「やさしい税金教室(日本税理士連合会/編集)」より抜粋 |
しかし、相続人のうち1人が、すべての財産を相続することも可能です。
相続登記は、土地の所有権を第三者に対抗するための重要な手続きです。
でも相続登記の前に重要なことがあります。相続登記は慎重に行う必要があります。
相続人のうち誰が相続するのかこれを間違うと払わなくてもいい相続税を払わなければなりません。
また、二次相続も考慮に入れ総合的に判断しなければなりません。
その他、節税方法は多数あります。
また、重要なことは自分の知人が、ある節税方法を行って有効であったとしても家族構成、財産構成、遺産総額も異なる場合、同じ節税方法が自分にとって最も有効な方法とは限らない点に注意が必要です。
ですので、節税方法はあくまでもケースバイケースであり、自分にとって最も有効な方法を選択することが重要となります。
ここを軽視すると節税のためと思ってやったことがかえって裏目に出ることがあります。
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