税理士法人 吉田会計HOME > 遺産相続(円満相続の勧め/相続時精算課税)
死後の財産の分割を円滑に行うために、遺言書の作成をおすすめします。
遺言の方式には、1.公正証書遺言 2.自筆証書遺言 3.秘密証書遺言 などがあります。
遺言書は、作成後も、撤回や作成し直すこともできます。その場合、日付の最も新しいものが効力を持ちます。
遺留分とは、民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。
遺言をする場合は、
1.相続人が親・祖父母のみの場合は被相続人の財産の3分の1
2.1以外の場合(子のみ、配偶者のみ、配偶者と親、配偶者と子)は、被相続人の財産の2分の1
最後に、割と重要なことですが被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
つまり、子供も親もいない夫婦の場合、遺言により全財産を配偶者に相続させることが可能です。
相続時精算課税とは、特定の贈与者から贈与について相続時精算課税を選択するとその贈与者から1年間に贈与を受けた財産(「相続時精算課税適用財産」という)の価額の合計額を基に贈与税を計算し、将来その贈与者が亡くなった時に相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価値(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます)
この制度の最大のメリットは、最大2500万円の贈与まで、贈与税がかからないという点です。
もし、この制度を利用せずに1年間に2500万円通常の贈与をしたならば、1025万円もの贈与税がかかります。
下図(相続時精算課税のしくみPDF)をクリックすると大きな画面でご覧いただけます。
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