相続税の申告に関する税理士報酬規定は、次のようにさせていただいております。
相続税の申告報酬は、①から③の合計額になります。
なお、財産を集計した結果、申告が不要となった場合は、上記で求めた金額の90%相当額を報酬とさせていただきます。消費税は、別途頂戴します。
■1. 基本報酬 80,000円
■2.相続人1人当たり 40,000円
■3. 財産比例報酬
財産の種類 | 評価単位 | 報酬額 | ※ |
---|---|---|---|
土地等(路線価区域) | 1区画当たり | 40,000円 | ※1 |
土地等(倍率地域) | 1区画当たり | 6,000円 | |
家屋 | 1軒当たり | 5,000円 | |
有価証券(非上場を除く) | 1銘柄当たり | 8,000円 | |
定期預金 | 1件当たり | 5,000円 | ※2 |
生命保険 | 1件当たり | 6,000円 | |
自社株(基本報酬) | 1社当たり | 50,000円 | ※3 |
営業権 | 1社当たり | 30,000円 | |
償却資産 | 1物件当たり | 6,000円 |
※1 市街地、市街地周辺農地を含みます。
※2 弊所で評価が必要な場合にのみ必要となります。
※3 会社所有の土地等、家屋、有価証券等について評価が必要なものについては、財産の種類に応じた評価報酬が別途かかります。
※4 現地調査及び確認を要する土地については、その調査、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
※5 税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。なお、交渉により評価が下がり、相続税額が少なくなった場合は、少なくなった税額の5%相当額の能力報酬を別途頂戴します。
※6 遺産総額が3億円以上の方は、別途見積もりとなります。
※7 上記報酬合計額が遺産総額の0.9%相当額に満たない場合は、遺産総額の0.9%相当額が報酬額となります。
■遺産分割協議書の作成費用 30,000円
■相続人1人につき 30,000円
物納に係る報酬は、次の金額とさせていただきます。
物納税額 | 報酬 |
---|---|
1億円未満 | 150,000円 |
5億円未満 | 200,000円 |
5億円超 | 250,000円 |
なお、物納財産の現地調査等の立会いをする場合は、別途、日当及び旅費等を頂戴いたします。
税務調査の立会いについては、日当及び旅費等を頂戴します。
日当は、1日当たり4万円とし、交通費、旅費等及び立て替え実費は別途頂戴いたします。
(1日に満たないときは1日とみなします。)
準確定申告、修正申告、更正の請求書の作成等の業務にかかる報酬は、弊社までお問合せください。
・電話での問い合わせ(AM9:00~PM5:00)
税理士法人 吉田会計 電話0256-94-7680
■来所によるご相談 月5,000円
■訪問によるご相談 10,000円 月1回
※1 シミュレーションや書類作成など作業が発生した場合には、別途費用を頂戴します。
※2 訪問の場合は、別途交通費を頂戴します。
■5,000円/30分
(注)料金には、別途消費税がかかります。
税理士法人 吉田会計
〒959-0242 新潟県燕市吉田町大保町12-65
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