吉田会計ブログ > 夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除
10月に入り、すっかり涼しくなってまいりました。さて前回、共稼ぎの夫婦が住宅を購入する際、購入代金の負担額と所有権登記の割合が一致しない場合、贈与税の問題が発生すると言いましたが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例(相続税法21条の6)があります。
特例を受けるための適用要件は、以下の3つです。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
また、適用を受けるためには、以下の書類を付けて贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
なお、配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができませんので、ご注意ください。
(国税庁ホームページタックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htmより抜粋)
カテゴリー:伊藤
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