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相続人がいないとどうなるか?

相続が発生し、亡くなった人に相続人がいない場合、遺産はどうなってしまうのか?
まず、利害関係者・検察官等が、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、本当に相続人がいないかを公告し、捜索します。
定められた期間ごとに各種の公告・催告を行い、最終的に誰も名乗り出なかった場合、「相続人不存在」が確定、この後「特別縁故者」からの申立てを受付、認められれば財産分与されます。
特別縁故者とは、内縁の関係にあった人や療養介護に努めた親族・知人・看護師などです。
通常、内縁関係では相続できないのですが、相続人がいない場合では特別縁故者と認められることもあるようです。ただ、手続きが非常に面倒ではあるようです。
また遺産の中に被相続人と持分での共有財産があれば、その共有財産は共有者の物となります。
最終的に残った財産は、国庫に帰属することになるわけです。
孤立する高齢者、核家族化の加速、
今の日本において増えていく相続の形になるかもしれません。

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カテゴリー:勝海

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