吉田会計ブログ > 税のトリビアを発見しよう
夕方になって風がとっても強くなりました。
夜になると雪が降ってくるそうです。
運転や歩行には十分気をつけたいところです。
今日は国税庁から届くメルマガに載っていた「税のトリビア」を紹介します。
Q 日本に近代的な郵便制度が導入された明治時代初期、郵便料金は「郵便税」と呼ばれていました。この郵便税が免除される郵便物として「無税郵便」がありましたが、それはどのようなものだったのでしょうか。
A 明治8年の「郵便規則及罰則」で確認できる「無税郵便」の対象には、郵便事務に関するものの他に、「国の大事、民の大利害」に関する建白書、「衆の利害」に関する請願書、さらに駅逓(えきてい)(郵便)局長が許可する新聞類の原稿がありました。当時、新しい国づくりのために政府は広く建白を奨励していた時期でもあり、これらに郵便税を免除することは「至極便利」と判断されていたようです。
さらに、翌9年には勧業に関わる通報、質問、応答書及びそれに関する冊子、絵図、種子類が追加されました。これは、よく知られる殖産興業政策の下、政府は農業・工業を奨励していた結果と考えられます。
なお、これらの郵便事務に関するもの以外の「無税郵便」は、明治16年の郵便条例制定とともに廃止されました。
○ NETWORK租税史料「郵便税の時代」
→ http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/network/142.htm
カテゴリー:立川
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