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平成22年度所得税の改正

 皆さんこんにちは。4月までは暖房なしでは寒いと感じる日もそれなりにありましたが、5月に入ると急に暖かくなり、むしろ暑いと感じる日もあります。
 さて、平成22年は相続税法以外にも、所得税や法人税、消費税など税法の改正があります。相続税の改正についてはすでに掲載されているので、今回は所得税の改正点についてお話しようと思います。


 改正点の一つとして、寄付金控除及び政党等寄付金特別控除の改正があげられます。寄付金控除については、今まで支出額5千円以上から適用されていたのが、2千円以上にまで引き下げられました。政党等寄付金特別控除についても、同じく支出額5千円以上から2千円以上にまで引き下げられました。これにより、NPOや共同募金などに個人が寄付をしやすくなるため、この改正でこれらの団体が資金調達がしやすくなるようにしたと思われます。
 他の改正点として、金融商品取引所又は店頭で取引されるカバードワラント(デリバティブ取引の一種)の差金等決済(カバードワラントの譲渡又はカバードワラントに表示される権利の行使もしくは放棄をいいます。以下同じです。)が先物取引に関する支払調書制度等の対象に追加され、また、先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、居住者等が金融商品取引所で取引されるカバーワラントを譲渡した場合における譲渡所得等並びにカバーワラントに表示される権利の行使及び放棄をした場合における雑所得等が加えられました。これにより、今まで申告分離課税の対象でなかったカバーワラントの差金等決済が申告分離課税の対象となり、所得税15%、地方税5%の税率でほかの所得と区別して課税されます。
 他にも、改正点として各種特別償却・特別控除の延長・廃止(詳しくは国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/index.htmで)などがありますが、事業所得等関連については、法人の改正点ともかぶるため割愛します。
 以上、平成22年度所得税の改正点を簡単にご説明いたしました。

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カテゴリー:伊藤

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