吉田会計ブログ > 被相続人の養子
相続税を課税される「課税遺産総額」は、課税される遺産の合計額から遺産に係る(基礎控除額)を差し引いた金額となります。
遺産に係る基礎控除額とは、相続税の課税最低限度額でもありますので、課税遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されないことになります。
遺産に係る基礎控除額は、(5000万円+1000万円×法定相続人の数)で計算出来ますので、自身の相続の際に控除できる基礎控除額を計算しておくと、相続税を納税しなければならないかどうか、ある程度推測することが出来ます。
ここで法定相続人の数について注意しなければならないのが、(養子)が複数いた場合です。その場合、法定相続人に含まれる養子の数は次のように制限されます。
1 被相続人に実子がいる場合・・・・1人
2 被相続人に実子がいない場合・・2人
ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子は除くこととされています。
この場合、以下の養子は(実子)とみなされます。
1 民法上の特別養子縁組による養子
2 配偶者の実子で被相続人の養子
3 被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子
4 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失った為相続人となったその者の直系卑属
カテゴリー:勝海
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