吉田会計ブログ > 相続欠格
相続欠格とは、相続資格を認められた者から相続資格を奪う制度で、一度該当すると永久に相続資格を失うものです。
民法では次の5つを欠格事由としてあげています。
1 故意に被相続人又は先順位、同順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとして刑に処せられた者
2 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
3 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取消し、変更を妨げた者
4 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取消し、変更をさせた者
5 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
欠格事由が相続開始前に生じた時はその時点から、相続開始後に生じた時は相続開始に遡って、その効力が生じる。ただ欠格相続は、その事由に該当した者の相続権を剥奪するだけで、欠格者に被相続人の直系卑属がいるときは代襲相続が開始します。
カテゴリー:勝海
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