吉田会計ブログ > 国外に所在する相続財産
遺産が国外に所在していても、相続人全員が日本国内に住所を有している場合、相続税法上居住無制限納税義務者に当たり、相続又は遺贈で取得した財産全部が課税対象となります。
多くの場合、別荘等不動産になると思いますが、基本的には財産評価基本通達に定められた評価方法で課税金額を算出しなければなりません。
ただし、評価が困難な場合は、売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価します。
また、その相続財産が所在する国で、日本の相続税に相当する税金を納めた場合、その税額は相続税額の計算上控除されますが、次の算式により計算した金額を超えるときは、その超える部分の金額は控除されないことになります。
諸控除をした後のわが国の相続税額×(課税価格の計算の基礎に算入された部分の価額÷外国にある財産の価額)
カテゴリー:勝海
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