吉田会計ブログ > 相続税がかからない財産
ジメジメ蒸し蒸しした天気から一変して暑い日が続くようになりましたが、いかがお過ごしですか?
群馬・伊勢崎では、38.0℃を記録したそうです。聞いただけでも暑いですね。
暑い日だった3連休も終わり、学生さんはもうじき夏休みを迎えます。
水の事故や熱中症などに気をつけて、思い出に残る夏を過ごしましょう。
今日は、「相続税がかからない財産」を貼り付けました。
【相続税がかからない財産】
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
なお、相続税の対象となる生命保険金については[相続税の対象になる死亡保険金]で説明しています。
5 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
なお、遺族が受ける退職手当金、功労金については[遺族が受け取る死亡退職金]で説明しています。
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
(相法12、措法70、相令附則4、平20改正法附則、88、平20改正措令附則57)
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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