吉田会計ブログ > 遺産の分割
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してしなければならないと民法で定めれています。
分割の方法は3つあり、
①現物分割・・・遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法
②代償分割・・・共同相続人の一人又は数人が相続により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する分割の方法
③換価分割・・・共同相続人の一人又は数人が相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法
となっています。
カテゴリー:勝海
税理士法人 吉田会計
〒959-0242 新潟県燕市吉田町大保町12-65
TEL:0256-94-7680 FAX:0256-94-7683
コメントを残す