吉田会計ブログ > 相続開始があったことを知った日
相続税を申告しなければならない人は、「その相続の開始があったことを知った日」の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
この相続の開始・・・とは、単に相続開始の事実を知った日すなわち、被相続人が死亡したことを知った日を言うのではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った日」をいいます。
相続税法では、下記のようにその日を定めていますので参考にしてください。
1 失踪宣告を受け死亡したものとみなされた者の相続人又は受贈者・・・それらの者がその失踪宣告のあったことを知った日
2 相続開始後においてその相続に係る相続人について失踪宣告があり、その死亡したとみなされた日がその相続開始前であることにより相続人となった者・・・その者がその失踪宣告のあったことを知った日
3 失踪宣告の取消しがあったことにより相続開始後において相続人となった者・・・その者がその失踪宣告の取消しのあったことを知った日
4 認知に関する裁判又は相続人の廃除の取消しに関する裁判の確定により相続開始後において相続人となった者・・・その者がその裁判の確定を知った日
5 相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において、相続人となった者・・・その者がその裁判の確定を知った日
6 相続について既に生まれたものとみなされる胎児・・・法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日
7 相続開始の事実を知ることができる弁識能力のない幼児等・・・法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がない時は、後見人の選任された日)
8 遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者・・・自己のためにその遺贈のあったことを知った日
9 停止条件付の遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者・・・その条件が成就した日
カテゴリー:勝海
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