吉田会計ブログ > 相続財産から控除できる債務(2)遺産総額から差し引くことができない債務
温かくなったり涼しくなったり気温の変化が激しい今日この頃、みなさんいかがお過ごしですか?
風邪がはやっているそうです。
体調管理をしっかりして、体調を崩さないように気をつけましょう。
……と言っている私がちょっと怪しいところですが。。。
今日は、「相続財産から控除できる債務(2)遺産総額から差し引くことができない債務 」を貼り付けました。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
【相続財産から控除できる債務(2)遺産総額から差し引くことができない債務】
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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