吉田会計ブログ > 相続財産から控除できる債務(3)債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人
日が暮れるのが早くなった今日この頃、みなさんいかがお過ごしですか?
最近は、気が付いたら真っ暗です。
新潟県は今年は昨年に比べて、交通事故による死亡人数が増えているそうです。
皆さん、早目にライトを点灯し、安全運転を心掛けましょう。
私も気をつけます。
今日は、「相続財産から控除できる債務(3)債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人」を貼り付けました。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
【相続財産から控除できる債務(3)債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人】
債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。
(注)包括受遺者とは、遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことをいいます。
なお、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で次の要件のすべてに該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。
〔要件〕
(1) 相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有している
(2) 被相続人若しくは財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
(相法13、14、21の15、21の16、相令3、5の4、相基通13-6、13-9、14-5)
[平成22年4月1日現在法令等]
カテゴリー:立川
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