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租税法務学会にて

11月13日に租税法務学会で裁決事例の研究発表をしました。
事例は、平成21年3月21日裁決の相続税に関する広大地の評価でした。
相続税法では、財産の評価を時価で行うとしか書いてありません。(相法22条)
でも、この時価が実務上はなかなか厄介なものです。
実務上は、いわゆる1物4価とも言われるように、実は時価がいくつも存在します。
これは、専門家でなければとても不思議に思われるかもしれません。
相続税法上では、時価とは客観的な交換価値のことを言います。
つまり、不特定多数の独立当事者間の自由な取引において通常成立すると認められる価格を意味します。
しかし、実務上まだ実際に買い手が付いていない状況下で、客観的交換価値を把握すことは必ずしも容易なことではありません。
今回発表した「広大地」の問題は、その典型でしょう。
広大地は、最大65%もの評価額減が可能ですが、その評価にあったては専門家でもなかなか悩む部分です。
今回の学会では、そのような点についていろいろ貴重な意見をいただきました。

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カテゴリー:吉田

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