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住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減

住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされた(措法70の2)。
 なお、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能である。
今回の改正は、節税だけでなく、子や孫のマイホーム取得を支援することにも使えそうである。

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カテゴリー:吉田

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