吉田会計ブログ > 災害に遭った場合の申告・納税
このところ、豪雨の被害の報道をよく耳にします。さて、災害に遭ったのが申告期限近くだった場合、いかなる場合でも期日までに申告しなければならないとするなら酷ですよね。そこで、豪雨等の災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
(国税庁HP-調達その他の情報-お知らせより抜粋http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/shinkoku.htm)
カテゴリー:伊藤
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