吉田会計ブログ > お盆に墓石巡り?
夏らしい天気に恵まれないまま今年もお盆を迎えました。
お盆といえばお墓参りをすると思いますが、みなさん「お墓」の相続についてご存知ですか?
相続税は、遺産総額から非課税財産、債務、葬式費用を差し引いた課税遺産総額をもとに計算されるのですが、お墓については「非課税財産」に含まれるため、相続財産とはならないのです。
ですので墓石フェチ(そんな人が存在するのか分かりませんが)で、高価な墓石を既に購入している方はご安心ください。
ただし、お墓をお持ちでない方で
(そんなものは俺が死んでから若いもんが考えてくれ!)
と、そのままにしておいた場合、「相続発生後」に購入したお墓代は相続財産からは控除できないのです。
なお、仏壇仏具もお墓と同様の扱いになります。
元気なうちに自分の入る墓を買っておくなんて縁起でもない、という考えが一般的ですが、お盆休みにチラッと墓石巡りをされてみてはどうでしょう。
案外(墓石フェチ)になったりして・・・
カテゴリー:勝海
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