吉田会計ブログ > 贈与税の改正について
住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
6月26日に贈与税の一部改正が行われました。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属(実父母、実曽祖父母など自分より前の世代)から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました。また、この特例は暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能とされています。
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