吉田会計ブログ > 普通養子は、お得?
普通養子になった場合、養父母の養父母の遺産を養親の実子と全く同様の相続関係を生じます。
では、実父母の遺産の相続権はどうなるのでしょうか?
養子にいっても実子に変わりはありませんから、実子として相続権に変わりは生じません。
つまり、普通養子は、養親と実親の双方に対して相続権があることになります。
いわゆる、養子の二重相続権といわれるものです。
以前は、相続税の基礎控除を増やすため孫などを何人も養子とする節税養子が行われた時期がありました。
養子1人増えると1000万円控除が増えますから結構大きいわけです。
しかし、今は一定の制限がありますから無制限に増やしても意味がなくなってしまいましたけれど。
でも、普通養子は、養親と実親と両方から遺産を相続できるんですから、両方とも資産家ならお得ですかねぇ。
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