吉田会計ブログ > 相続財産が分割されていないときの申告
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住居地を所轄する税務署に行うこととなっています(相続税法27条)。
この申告と納税は相続財産が分割されていない場合であっても行わなければならないものであり、もし申告期限までに分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分又は包括遺贈の割合に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります(相続税法55条)。
その際、 小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)や配偶者の税額の軽減の特例(相続税法19条の2)などの軽減措置を適用できない申告になりますので注意が必要です。
もっとも、上記の方法で申告したあと、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した額と申告額が異なるときは、実際に分割に基づいて修正申告又は更正請求をすることができます(相続税法31条、32条)。
修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に、更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。
更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。
(国税庁ホームページ・タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmより抜粋)
カテゴリー:伊藤
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