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「『代襲相続(1)』 もし、夫が死んだら…

ちょっと、不謹慎ですが「もし、夫が死んだら…」と思ったことがある奥様方は、世の中にどれくらいいるんでしょうかねぇ。
ケンカした時、夫の普段の言動にうっぷんが溜まりに溜まって、夫が浮気をした時等々、一度くらい思ったことはあるのでしょうか。
私は、妻にそのように思われたことがないことを祈るばかりですが…(笑)
ところで、不幸にも夫(40歳)が先に亡くなった。夫は、長男で親(70歳)と同居しており、親はかなりの資産家である。
といった場合を考えてみてください。
妻は、夫の亡くなった後も、夫の親の面倒を献身的にみて、育児もこなし日々生活をしてきた。
そして、時がたつこと5年後。
その親が亡くなってしまった。
この場合、妻は、夫の親の遺産を貰えるのでしょうか。
答えは、NO(相続権がありません)です。
「えええ~、そんな理不尽なあぁ。夫の兄弟ときたら親の面倒なんて全く見もしなかったのにィ。」
そうなんです、世の中は理不尽にできているのです。
「思い起せば、親の気分で怒られた幼少期から始まり、学校でも先生の気分で理不尽に叱られ、その時から世の中は理不尽さで埋め尽くされているぅ。」と思う奥様方は多いことでしょう。
でも、こんなに夫にも夫の親にも尽くしたのに一切相続権がない。
これは、理不尽の極みかもしれませんねぇ。
でも、安心してください。あなたには、一筋の光があります。
あなたには、夫との間に子供がいます。
この子供には、相続権があります。
これを代襲相続と言います。
次回、代襲相続についてもう少し説明します。

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カテゴリー:吉田

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