吉田会計ブログ > MJの遺産相続 続編
マイケルジャクソンの遺産の中にはビートルズやボブ・ディランの著作権が含まれているんだとか。
外国の大物アーティストの中には、自分のルーツであったり憧れのアーティストの版権を手に入れたい!という欲求・・・(マニアがグッズとかを全て揃えたいとかの類いと一緒かと)をかなえる事がよくあるようです。
また、不遇を囲っている憧れのアーティストをCDやPVにゲスト出演させたりして再ブレイクってことも・・・(エアロスミスもランDMCがカバーして以降復活を遂げています)ってかなり古い例ですが。
もちろんビジネスとして著作権を買い漁る場合もあるでしょうし。マイケルの場合はどうだったんでしょうか?
で、アメリカと日本の相続の違いについて
日本では、相続税については財産を取得した相続人が納税義務を負うことになります。一方アメリカでは、相続に際して個人の遺産を保全し、可能な限り個人の遺志に従って分配できるようにするため、全ての財産はまず遺産財団に組み入れられ、その後相続人に承継されます。そして日本の相続税にあたる連邦遺産税の納税義務はこの遺産財団にあります。
また贈与税についての課税関係も原則として贈与する側が支払うことになっています。
アメリカでは遺産相続の節税対策として、まず遺言状を作成することから始まるそうです。
遺言状の作成は弁護士に依頼することがほとんどだとか。日本の場合、弁護士というと敷居が高くてなかなか相談することは少ないと思うのですが、アメリカではごく普通に弁護士と関係を持つことになります。
訴訟大国なんて呼ばれていますがこうしたことも関係しているんでしょうか?
カテゴリー:勝海
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