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『代襲相続(2)』 代襲相続とは…

代襲相続とは、血族相続人のうち、本来ならば最も順当な相続人である子や兄弟姉妹が相続できない(死亡等により)場合に、代わりの者(死亡した子の子など)が相続できることとした制度です。
前回の例でいえば、被相続人の子(長男)が死亡しているため、その長男の子(被相続人から見て孫)が代襲相続できるのです。
ですから、亡くなった長男の妻には、相続権はありませんが、長男の子には相続権があるというわけです。
これで、長男の妻の苦労も幾分かは、救われるのではないでしょうか。
でも、直接相続権は嫁にはないわけです。
これって、やっぱり酷でしょうか…。

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カテゴリー:吉田

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