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贈与と相続税の関係(2)

最近ニュースの街頭インタビューで、今の経済不況についてのコメントを求めるのをよく目にします。
確かその中で、サラリーマンの奥さんが収入が減ったために『へそくり』を取り崩して生活費に充てている、というのを目にしました。
この専業主婦の『へそくり』が、前回夫婦間でのお金のやりとりに『落とし穴』があると書いたことなんです。
何も専業主婦のささやかな楽しみ(友人と食事に行くとか、ショッピングetc)が悪いわけではありません。問題なのはこのへそくりを元手に『奥さん名義』で金融商品を購入した、特定口座を開設して資産運用している、場合です。
この場合で相続が発生し、『奥さん名義』の金融資産は『相続財産』にはならないと思い申告しますよね、普通・・・で、のちに相続税調査がやってきて、これは遺産となるんで修正申告をとせまってくるのです。今、この奥さん名義の財産がご主人の相続税調査のターゲットにされているのです。
民法では夫婦の財産について『婚姻前から各人が有していた財産は各人のもの。婚姻中に自己の名で得た財産は自己の特有財産とする』とあり、財産はその獲得者に帰属するとあります。
専業主婦だって毎日忙しいしダンナが稼いでくるのを支えてるんだ、というのはもっともなんですが、法律がそうなっていない。(じゃあどうすれば)ですが、前回の『110万円』の生前贈与同様、家事などの対価として貰っていた(渡していた)を書面で残すしかないと。
いやいや、ダンナにわかったら『へそくり』じゃないじゃない!・・・と言われるとそれまでなんですが・・・

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カテゴリー:勝海

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