吉田会計ブログ > 印紙税と収入印紙
9月も下旬になりましたが、まだまだ昼間は暑い状態が続いております。
さて、みなさま領収書に貼ってある収入印紙はご存知かと思われますが、「印紙税申告納付につき税務署承認済」という内容の文言が書かれた、収入印紙の貼ってない領収書を見ることもあるでしょう。この違いはいったい何でしょうか?
収入印紙は、その名の通り、契約書・領収書等の取引にかかわる文書(課税文書)に対し課税される印紙税という税金を納めるために貼り付けるものです。したがって、本来なら印紙の貼ってない課税文書は、印紙税を納めなかったものとみなされてしまうのですが、特例として、課税文書が毎期継続して作成されるなど一定の条件にあてはまるものであるときは、課税文書を作成しようとする納税地の税務署長の承認を受け、相当の印紙を貼り付けるのに代えて、金銭でその課税文書に係る印紙税を納付することができます。これを、書面表示による納付といいます。
この特例は、課税文書の量があまりに多い場合、処理が煩雑になる恐れがあるため設けられた規定であると考えられます。それに、金銭で納めてくれれば国も収入印紙を印刷するコストが安くてすむでしょうから。
カテゴリー:伊藤
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