吉田会計ブログ > 保証人・・・安易になっていませんか?
政権交代に伴うニュースばかりに気をとられていますが、経済不況は益々深刻なようです。
毎年日本で行われている、東京モーターショーへの外国企業の出展が激減するという新聞記事を見ました。
日本の自動車市場・産業は、世界から常に注目されていたのですが、今や中国がその座に就いており、東京モーターショーなど見向きもされなくなってしまったのです。こうなると、さすがのトヨタも厳しい経営環境が続きそうで、中小零細企業は直接の下請けだけでなくその影響を受け続けることになります。
誰かの「保証人」になっていませんか?
その個人の「人柄」だけで「よく理由も聞かず」安易に保証人を引き受けていないでしょうか?
保証人になっている場合、相続にも大きな影響があるのです。
借金の保証人になっている方が亡くなった場合、その亡くなった方の「保証人」という地位は「相続される」という裁判所の判例が出ています。
つまり、債務者(借金をした人)が借金を返せなかった場合、保証人に請求がくるわけですから、保証人であるあなたが亡くなっていれば、あなたの相続人に請求がくることになってしまうのです。
借金をする際、他人に保証人を頼むということは、その人に「その借金を担保するもの」が既に無い場合なのです。決して「形式的に必要だから」ではありません。
加えてこの不況です。借金返済のあてが大幅に狂う公算大です。
こうなると、その借金が多額の場合「相続人が相続放棄をして支払を拒否」することになります。
くれぐれも気をつけて下さい。
カテゴリー:勝海
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