税理士法人 吉田会計


吉田会計ブログ > 相続放棄について

相続放棄について

前回「保証人、安易になっていませんか」で「相続放棄」について触れましたので、少しご説明を。
被相続人が遺したものがいわゆる「財産」ばかりであればいいんですが、事業をしていたりすると「負の遺産」=借金も相当ある場合があります。
ここで、
『財産<借金』が明白であって、相続人が事業を引き継ぐつもりがなければ「相続放棄」という手続きをしてその債務を回避することが出来ます。
手続きは『相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内』にすることとなっています。
被相続人が事業をしていた場合等はその「負の遺産」を相続人が把握することは容易ですので、充分検討する時間的余裕があります。
では、亡くなってから初めて、被相続人に多額の借金があることを知り、それが3ヶ月を過ぎてからだった場合どうなるか?
例外的に相続放棄の期間後でも借金の存在を知らなかったなど一定の要件を満たせば、その借金の請求が来た時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとればいい、という裁判所の判決が出ています。
慌てずに弁護士等へ相談してください。
ただし、相続放棄がどんな場合でも守ってくれる訳ではありません。


被相続人=事業主(親)、相続人=サラリーマン(子)
このような場合で、相続人が被相続人の借金の連帯保証人になっていたとします。
相続人はそもそも事業を継ぐ意思がないので、『借金>財産』であったとしたら相続放棄を検討します。
が、このケースではいくら相続放棄をしても借金の返済を免れることは出来ません。
そもそも被相続人の生死に関わらず、被相続人に借金の返済が出来なければ、連帯保証人である相続人に返済の義務があるからです。
「相続放棄」という手続きの存在を知っていたが、その法律を勝手に解釈してしまうと『大やけど』してしまいます。
必ず専門家に相談して最善の方法を検討してください。

コメント&トラックバック(0)

カテゴリー:勝海

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

スパム防止のため、送信前にご入力ください。