吉田会計ブログ > 借金がプラスの財産より多い時の相続
通常、財産といえば、プラスの財産を想像するだろう。
しかし、財産はプラスの財産ばかりではない。
マイナスの財産、つまり借金も含まれる。
だから、財産を相続する時は、プラスの財産ばかりでなく、借金などの債務も一緒に相続することとなる。
このような場合、はたして相続すること自体したくないということになるだろう。
そのような時、どうすればよいか?
選択肢の一つとして、主に使われるのが相続放棄である。
相続放棄は、相続開始(通常は被相続人の死亡を知ったとき)から3カ月以内に被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所に相続放棄を申述することとなる。
葬儀等何かとバタバタするなかで、期限が意外と短いので注意が必要となる。
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