吉田会計ブログ > 相続した土地売却の確定申告
前回に続いて、今回は不動産を売却した場合の所得税の確定申告について簡単に紹介します。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、「自己の居住用財産」を売却した場合、税金の計算をするのに(特例の適用)を受けることが出来ます。現行では、最高3千万円まで(特別控除)があるので、税金に関しては「優遇」されています。
ということなので、ここで紹介するケースは「自己の居住用以外」の場合にしたいと思います。
まず、譲渡所得の算式ですが
譲渡価格(収入金額)-{取得費+譲渡費用}-特別控除額=課税所得金額
となります。
基本的には「上記の算式」に当てはめれば良いのですが、相続した不動産の場合一番特殊なのは「取得費」の計算です。
相続で取得した場合、その不動産の実際の購入金額が分からない場合が多くあります。(先祖伝来の土地等)この場合、売却金額の5%を取得費とすることになります。
また、売却が相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内の場合、その取得費に『売却した資産に対応した相続税』を加算することが出来ます。
譲渡費用については、仲介手数料、測量費、売買契約書に貼る印紙代など、直接売却の為に要した費用が含まれます。なお固定資産税など維持管理に要した費用は含まれません。
課税所得金額が算出できたら、税額の計算です。
売却した土地の所有していた年数で「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」のいずれかに分類し、長期=15%、短期=30%の税率を課税所得金額に乗じます。所有の年数は、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えれば長期、それ以外は短期に分類します。
と、かなり簡素に書いたつもりですが、このほかにもケースによって要件が異なることもありますので、税理士等専門家に任せるのがベターかと思います。
ちなみに取得費、譲渡費用は、領収書の控等「証拠書類」の添付が必ず必要になりますので保存をしておいてください。
カテゴリー:勝海
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