吉田会計ブログ > オーナー社長は、会社への貸付けに注意
景気が冷え込んでいる現在、オーナー社長は、社長個人から会社への貸付けが増加することがあるだろう。
しかし、会社の業績、資金繰り悪いからといって社長個人からの貸付けを足りないからという理由だけで増やしていると、会社への貸付金額が億単位になってるというようなこともありうる。
さて、この貸付金、会社が社長に返済しないうちに社長が亡くなれば、もちろん相続財産となる。
そして、相続税の課税対象となるのである。
しかし、問題はこの貸付金、名目だけでお金の裏付けがないということである。
会社が、業績回復してその貸付金を即時に返済できればよいが、たいていは返済する余力がなく、貸付金という名前だけの財産があるということであり、相続税の担税力はない場合が想定される。
このような場合、どうすればよいか。
生前に債権放棄をしておくことが必要となる。
しかし、債権放棄をすると、会社側では債務免除益が発生するため、繰越欠損の枠内か否かといったことも考えなければならなくなるのだが…
いずれにしろ、会社への貸付金はその金額の推移を常に意識している必要があるだろう。
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