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21年度年末調整の変更点

 みなさんこんにちわ。11月になり、事務所でも暖房が必要となってくる頃となっております。さて、あと1ヶ月ほどしますと会社員の方は年末調整があるのですが、今年(21年度)の年末調整で昨年度と変わったところがあるそうなのでご説明します。


 変更点は、住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されたことです。この特例は、居住者が、その人の所有する居住の用に供する住宅について、断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等(断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年度基準相当となると認められる工事内容)を含む増改築等(以下、「省エネ改修工事等」といいます。)をして、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその増改築のための一定の借入金又は債務(以下、「増改築等住宅借入金等」といいます。)を有する場合は、増改築等に係る住宅借入金等特別控除又は控除額の特例との選択により、その居住に供した日の属する年(以下、「居住年」といいます。)以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基として、省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその年分の所得税の額から控除されます。
 また、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に省エネ改修工事等が追加されました。
 控除額についての詳細は、国税庁からの冊子、もしくは国税庁HP(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm)の「年末調整の仕方」をご覧になってください。

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カテゴリー:伊藤

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