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公正証書遺言

遺言には、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれ、メッリトとデメリットがありますが、相続実務上公正証書遺言を選択することをお勧めします。
公正証書遺言のメリットとして、①公証人関与で方式不備を回避できること②原本が公証人役場で保存されるため変造、滅失のおそれがないことなどがあげられます。
デメリットとしては、①作成に手間と費用がかかる。②証人から秘密が漏れる危険性があるなどです。
これに対して、自筆証書遺言はメリットとして①一人で簡単に作成できる②遺言の存在及びその内容を秘密にできる③費用がかからない。
デメリットとして、①遺言書の紛失、相続人、他人による偽造、変造、隠匿の危険性がある。②方式不備、内容不備の危険性がある。
以上、自筆証書遺言は公正証書遺言に対して自分の意思を相続人に正確に伝えることができない可能性があるところが一番のリスクかと思います。

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カテゴリー:吉田

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