吉田会計ブログ > 貸借と贈与税(続々)
みなさんこんにちわ。前回親の借りている土地を又借りして家を建てた場合の贈与税についてお話ししましたが、今回は親の借りている土地を買い取った場合の贈与税についてお話したいと思います。
親が借地している土地の所有権(底地)を地主から子供が買い取った場合に、親が子供に引き続き地代を支払う場合は贈与税の問題はありません。
しかし、子供が土地を買った後に親から地代の支払いがない場合には、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに借地権者である親から子供に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
ただし、子供が地主になった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長に提出したときは、贈与として取り扱わないことになっています。また、この申出書は親と子供の連署により提出することになっています。
申出書の用紙は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/index.htm)又は税務署で提供しています。
なお、この申出書の提出があった場合において、将来親に相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として扱われます。
(国税庁ホームページタックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4560.htmより抜粋)
カテゴリー:伊藤
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