吉田会計ブログ > 贈与~個人からと法人からの違い~
皆さんこんにちわ。こちらはすっかり暖房に頼る季節となりました。今年は秋がいつもより早く過ぎていった気がします。
さて、贈与を受けた際、贈与税がかかるのは個人からの贈与だけであり、法人からの贈与は贈与税がかからず、一時所得として所得税がかかることになりますが、贈与する側が法人か個人かで税負担がどのように違ってくるかを、今回はお話ししたいと思います。
個人から贈与を受けた場合、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与によりもらった財産のk価額の合計額から基礎控除の110万円を差し引き、その残りの残額(基礎控除後の課税価額)に税率をかけた金額が贈与税額となります。
税率は基礎控除後の課税価額の金額の大きさによって段階的に変わってきますが、そのうち最も低い税率は基礎控除後の課税価額200万円以下の場合で10%となります。
これに対し、法人から贈与を受けた場合、一時所得として、法人から贈与された金品の価額から、その収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額の50万円を引いた額(総所得金額)から、所得控除の合計額を控除し、その残額(課税される所得金額)に税率をかけた金額が所得税額となります。
税率は最も低い税率で、課税される所得金額が195万円以下で5%、金額が200万の場合では、その金額から97,500円を引いた額にたいし10%となります。
両者を比較した場合、贈与される側としては、個人からよりも法人から贈与されたほうが、その収入を得るために支出した金額が0円であったとしても、所得控除により課税される金額が小さくなるので、税負担は少なくなると考えられます。
一方、支払う側の負担についてはどうなるかですが、これについては次回にお話しすることにいたします。
カテゴリー:伊藤
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