吉田会計ブログ > 贈与~個人からと法人からの違い~(続き)
みなさんこんにちは。今回は前回の続きで、贈与を行った側の課税について話してゆこうと思いますが、その前に、個人から贈与された場合の補足をします。
相続時精算課税を選択した場合、その適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の速算表に定める税率を乗じて贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
以上が前回の補足になります。では、続いて贈与を行った側の課税についてお話ししてゆきます。
贈与を行ったものが個人の場合、その贈与の金額は寄付金となり、特定寄付金もしくは政党等寄付金特別控除制度の対象となる寄付金でなければ、所得控除や税額控除を受けられません。
贈与を行ったものが法人の場合、個人と同じくその贈与の金額は寄付金となり、損金算入限度額の範囲内で損金に算入されます。ただし、法人の役員に対して贈与を行った(役員報酬については適正に不足なく支給されていることを前提)場合、その贈与の金額が役員に対する報酬とみなされ、役員に対する適正な退職給与に該当する場合を除いて、損金不算入となってしまうので注意が必要です。
カテゴリー:伊藤
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