吉田会計ブログ > 給与所得者の必要経費について
みなさんこんにちは。今回は年末調整も近いので、日本と諸外国の給与所得者の必要経費(所得控除等)についてのお話をしようと思います。
日本の場合、給与所得者の年税額は、給与の年額から給与所得控除をされた額(金額は年税額の早見表で算出できます)より、保険料控除や扶養控除等を引いて出た金額をもとに年税額を計算します。諸外国(アメリカ・イギリス・ドイツ・フランスの4ヶ国)については、アメリカ・ドイツ・フランスについては概算控除(日本での給与所得控除に当たるもの)の規定があり、必要経費については一定の実額控除が認められていますが、イギリスでは概算控除の規定がなく、必要経費については、通勤費以外の適格な旅費と、それ以外の費用のうち、「全体として、専ら職務の遂行を目的として支出され、職務の遂行に必要不可欠なもの」について実額控除が認められています。
比較してみると、イギリスのほうが概算控除がない分、確定申告による税額計算に近くなるので計算が複雑になりそうですが、イギリスの場合所得税率が20%か40%(地方税はない)の2段階なので、概算ではなく実額で細かく計算しないと所得に適した税負担にならないのかもしれません。
カテゴリー:伊藤
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